日系カナダ人独り言ブログ

当ブログはトロント在住、日系一世カナダ人サミー・山田(48)おっさんの「独り言」です。まさに「個人日記」。1968年11月16日東京都目黒区出身(A型)・在北米30年の日系カナダ人(Canadian Citizen)・University of Toronto Woodsworth College BA History & East Asian Studies Major トロント在住(職業記者・医療関連・副職画家)・Toronto Ontario「団体」「宗教」「党派」一切無関係・「政治的」意図皆無=「事実関係」特定の「考え」が’正しい’あるいは一方だけが’間違ってる’いう気は毛頭なし。「知って」それぞれ「考えて」いただれれば本望(^_-☆Everybody!! Let's 'Ponder' or 'Contemplate' On va vous re?-chercher!Internationale!!「世界人類みな兄弟」「平和祈願」「友好共存」「戦争反対」「☆Against Racism☆」「☆Gender Equality☆」&ノーモア「ヘイト」(怨恨、涙、怒りや敵意しか生まない)Thank you very much for everything!! Ma Cher Minasan, Merci Beaucoup et Bonne Chance 

南京大屠杀否认者的“十三谎言”/『南京大虐殺否定論13のウソ』/"Thirteen Lies" by the Deniers of the Nanjing Massacre= 南京事件調査研究会/Groupe d'étude sur les enquêtes sur les incidents de Nanjing⑦


東中野修道氏の実証なき解釈
このように”自衛発砲説”には「根拠がない」ことが確定したにもかかわらず、再び持ち出したのは東中野修道氏である。氏の『「南京虐殺」の徹底検証』(展転社、1998年)を検証してみよう。
東中野氏にとっての争点は「皆殺セ」(注3)の軍命令であり、その「皆殺セ」の命令を蹴って両角連隊長は捕虜の解散命令を出したのだと”解釈”するところにある。しかし、その”解釈”は実証を基にしたものではなく、東中野氏の意向に添った”解釈”でしかない。
まず東中野氏が山田支隊長や両角連隊長には捕虜を解放する意思があったという結論を導く”解釈”の構図をみてみよう。東中野氏は大きくわけて、次の3つの資料を使用する。
1つは敗戦後にまとめた両角連隊長の手記、いわゆる”自衛発砲説”の根拠となった『両角業作手記』を「徹底検証」することなく、そのまま”解釈”のベースとする(この手記は東中野氏の言う「四、五等史料」(注4)ではないのか)。しかし、事実関係の実証作家なら、当然「約半数いた非戦闘員の解放の有無」から開始しなければならないが、”自衛発砲説”の筋書きをただそのままなぞるだけで、実証作業は一切行なわれない。
2つ目に、この山田支隊長日記を東中野氏の”解釈”をつけ加えながら引用する。東中野氏は『南京戦史資料集II』に掲載された山田日記が鈴木明『「南京大虐殺」のまぼろし』(文春文庫、1983年)に掲載されたものとは「表現にちょっとした違いがある。その違いの理由は今は明らかにできない」とするのだが、ちょっとの違いどころか大きなちがいがある。なぜ、その理由を明らかにできないのかも不明だ。実は、この件とも関係がありそうだが、『南京戦史資料集II』の山田日記にも削除箇所がある可能性があるのである(注5)。
そして3つ目に「南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち」から、東中野氏の”解釈”に都合のいい箇所だけ引用し、拡大解釈していく。しかも東中野氏にはいくつかの根本的な認識の誤りがある。
その1つに、「皆殺セ」の命令には第13師団司令部からの命令であると、再三繰り返す。しかし、1937年12月12日、第13師団は鎮江で南京攻略命令を受け、歩兵第103旅団から山田支隊を編成して南京へ向かわせた。他方、第13師団主力は鎮江から長江の北岸に渡り、津浦線を遮断した。この段階で山田支隊は上海派遣軍の直轄となっていたのである。したがって、山田日記の15日「南京ニ派遣シ連絡ス」は上海派遣軍司令部に行ったことになり、「皆殺セ」は上海派遣軍命令であって、第13師団命令ではないということになる。
さらに、東中野氏は著作の参考文献に『郷土部隊戦記』など挙げていないから、”自衛発砲説”の原典すらおさえていないことになる。また、もともと”自衛発砲説”では16日の虐殺事件については何の言及もないのである。
ところが”自衛発砲説”の立場をとりながら16日の昼食時に発生した捕虜収容所の火事を夕方の事件だと一方的に決めつけ、さらに、火事を捕虜の「故意の放火」だと勝手に推測した上で、日本軍が銃撃したが捕虜の半分が逃走したと何の史料的根拠も挙げずに断定する。つまり、東中野式”解釈”は”自衛発砲説”の原形まで変更して新たな”新自衛発砲説”を創作したことになる。その結果、「戦時国際法に基づく軍事行動が発動された」とし、「1部の投降兵(捕虜ー筆者)が銃殺に処せられた」とする。
しかし、この東中野式”新自衛発砲説”をそのまま受け入れると、16日の段階で捕虜はほとんど存在しなくなる。だとすると、東中野氏も認めている17日の大量の捕虜の殺害事件など起るはずもないではないか。俺は一次資料でこの火事の発生原因はつかめなかったが、16日の捕虜虐殺は本格的虐殺の前に「試験的」に行なわれたとする証言から判断して、火事は捕虜を長江岸に誘導する口実とするために山田支隊長が仕掛けた罠の可能性が強いのである。だからこそ、火事による「捕虜の逃亡も銃撃」の記録も証言もないのである。
その証拠に、第8中隊遠藤高明少尉(仮名)は16日、「1日2合宛給養スルニ百俵ヲ要シ兵自身徴発ニヨリ給養シ居ル今日到底不可能事ニシテ軍ヨリ適当ニ処分スベシトノ命令アリタル、如シ」と、捕虜虐殺について食糧不足が原因の「軍命令」であることを記述しており、この16日の時点で山田支隊が捕虜虐殺の意図を持っていたことがわかる。
東中野氏はさらに、17日の虐殺について両角手記を延々と引用し、山田支隊長や両角連隊長には捕虜解放意図があったという“解釈”を試みる。では、東中野氏が捕虜解放か、虐殺かの「謎を解く鍵」だとして挙げた「支那兵への食糧配給に努め兵糧攻めにしなかったこと」と「暗闇」と「戦死者」の3点を検証してみよう。
まず、捕虜への給養問題である。東中野氏は山田支隊長が捕虜の給養に努めたことは、処刑する方針がなかったことの証拠だという。しかし「南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち」を読めば一目瞭然だが、山田支隊の兵士たちは後方からの補給が追いつかず、食糧を「現地調達」=掠奪にたよっていた。だから、食糧問題は深刻だった。また、東中野氏は両角手記にある「幕府山要塞の地下倉庫の食糧」で捕虜には充分な食糧が行き渡ったと“解釈”している。しかし、捕虜自身の現実はどうだったのか。天野三郎軍事郵便によれば、第9中隊の天野少尉に捕虜の釜核氏が直接手渡したメモには「ここまで来てからすでに3日たちました。(中略)数万人のあわれな者達は4日以上も、ひもじい思いをしています。重湯は少しも腹の足しにはなりません。我々は、まもなく餓死してしまうでしょう」と書かれている。
一方、収奪した側の現状は前記遠藤高明少尉日記のとおりである。支隊の最高責任者である山田支隊長日記の15日には「各隊食糧ナク困却ス」と、記述されているのである。つまり、この食糧問題こそが大量捕虜虐殺の直接の引き金となったのだ。
次に「暗闇」である。東中野氏は“自衛発砲説”に従って、17日に山田支隊は捕虜を釈放しようとしたが、対岸の中国軍からの発砲をうけた捕虜が暴動を起こし、そのためやむなく、捕虜への銃撃が行なわれたとする。そして、やはり両角手記から「前岸からの発砲による混乱」は真夜中の「12時ごろ」とし、「投降兵を安全かつ極秘に追放するため、恣意的に夜間が選ばれたのである」と推定する。だが、この真夜中の「12時ごろ」という推定は誤りである。なぜなら、17日午後4時半に書かれた天野三郎軍事郵便には「唯捕虜移動の為め多忙」とあるから、午後4時半には捕虜進行中であることがわかる。さらに、連隊本部通信班斉藤次郎特務兵(仮名)は18日「午前零時敗残兵の死体かたづけに出勤の命令が出る」と記す。真夜中の「12時ごろ」は「混乱」どころか、すでに「死体かたづけ」の段階なのである。であるなら、遅くみても機関銃の銃撃は午後7時前には開始されたとみてよい。
では、なぜ、夕方から虐殺が開始されたかである。それは虐殺の準備・捕虜の連行・虐殺の実施という全過程の秘密保持のためである。それに、17日という設定は16日の虐殺(試験的?)結果をふまえたからであり、また、支隊移動(注6)の時間的制約があり、虐殺計画の実施が急がれていたことにも留意する必要がある。したがって「暗闇」も捕虜解放の根拠とはならない。さらに歩兵第65連隊は南京攻略戦で7名の死者(歩65残桜会編『歩兵第65連隊戦友名簿』1984年、による)を出している。この死者のほとんどは17日から18日の大虐殺時に生じた。死者が出たことで東中野氏は捕虜解放途上の混乱としたいようである。だが、17日の捕虜の数は1万数千人いた。この膨大な捕虜を一挙に虐殺するのである。どのような装置が必要なのか。証言によると、支隊兵はほぼ総出で17日の朝早くから捕虜を後ろ手に数珠つなぎにした(『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』収録の「南京城外幕府山ノ捕慮」との説明文がつけられた写真参照)。捕虜の連行は昼過ぎには開始された。
一方、虐殺現場となる長江岸には半円形に鉄条網が張られ、その外側に重機関銃が設置された。捕虜はこの鉄条網の中に入れられる。証言によると、長江岸から捕虜を並べるのに「整理兵」と呼ばれた兵士たち、捕虜とともに鉄条網の中に入り誘導した。重機関銃の銃撃は半円形の鉄条網の両端にたいまつのような装置を設置し、この装置に点火と同時に銃撃が開始され、闇の中で、その両端の火をそれぞれの機関銃の「射撃範囲」とした。
だが、この時なんらかの事情で何名かの「整理兵」が鉄条網の外に出られなかったという。7名の死者の何名かは捕虜とともに銃殺された「整理兵」だった。死者の中に、東中野氏も語っている連隊機関銃隊の少尉がいる。この少尉と同村出身である第1大隊本部の遠藤重太郎特務兵(仮名)は少尉の死亡時刻を「夜10時戦死」と書く。「夜10時」であればすでに銃撃は終了し、役割の終わった機関銃隊は宿舎に引き上げた時刻であり、虐殺は銃剣による刺殺段階にある。では、少尉は何故死亡したのか。証言によれば銃撃のあと、少尉は軍刀で捕虜の試し切りを始めたという。だが、逆に刀を奪われ、捕虜に殺されたという。そして、この捕虜は日本兵によって「よってたかってなぶり殺しに殺された」という(宮城県平和遺族会編『戦火の中の青春』1990年、の中の「父の戦死・母の死 南京事件」参照)。
その他、日本兵の死者は刺殺行動の混乱の中で生じたものと考えられる。捕虜虐殺全行程の中で、重機関銃の銃撃は比較的短時間だった。刺殺は宿舎で待機していた兵と交代しながら18日の朝がたまで続くのである。以上、東中野氏が捕虜解放か、虐殺かの「謎を解く鍵」だとした3点は、捕虜虐殺へ導くもの、あるいは大虐殺の結果だったのである。
“自衛発砲説”に対して、俺は当事者の証言と陣中日記等の資料を提示した。その結果、東中野氏は「結果的には最初の師団命令(軍命令の「皆殺セ」-筆者)と同じ結果に終ってしまった」と、書かざるをえなくなった。だが、東中野氏はこれらの陣中日記には虐殺という「結果のみ」しか記されていないという。これも無理な“解釈”である。命令が捕虜解放とするなら最初から準備も行動も、兵の心構えもちがってくる。一貫した自分の全行動の結果として、大虐殺が記録されたのである。
このような不毛な“解釈”を今後もするのであれば、最低限“自衛発砲説”の柱である「非戦闘員の解放、火災発生の原因を捕虜とする根拠、その時の捕虜の逃亡、銃撃、そして、17日の事件を解放だとする根拠」を東中野氏は第一次資料で実証する義務がある。事件の解明は冷徹な実証を重ねることでしかありえない。にもかかわらず長い論争の中で、南京大虐殺否定論者の誰1人として、これらを発掘実証した者はいないのである。


最後に
『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』の中に、板倉氏も東中野氏も非常に気にかけている山砲兵第19連隊第3大隊大隊段列の目黒福治伍長(仮名)の陣中日記がある。18日に「午後5時残敵1万3千程銃殺ス」の記述があるのである。13,14日に日付の記述ミスがあることから、彼らは18日も記述ミスにしたいようだ。
だが、15日「休養」記述以降、記述のズレはない。さらに、この18日の記述と関連すると思われる中国側の魯甦、唐広晋証言(注7)、ならびに 先銘「還俗記」(南京事件調査研究会編訳『南京事件資料集』青木書店、1992年)があることを指摘しておきたい。
18日の記述が正しいとするなら、他部隊による虐殺であり、長江岸で万単位の別の虐殺があったことになる。これを実証するには南京攻略戦に参加した各連隊所在地で『南京大虐殺を記録した皇軍兵士たち』の続編を生みださなければ不可能である。特に奈良、三重県の連隊の可能性がある。ところで、最初に“自衛発砲説”を主張した福島民友新聞記者の阿部輝郎氏は、『南京戦史』の見解に反発し『南京の氷雨』(教育書籍、1986年)を書いた。その中で、“自衛発砲説”と並列させながらも一兵士の陣中日記を公表し、自ら「どうやら全員(ほとんどといったほうがいいかもしれない)が殺害されてしまったらしい」と語って、自分で書いた“自衛発砲説”を全面否定した。このような状況になったにもかかわらず、いまだに、“自衛発砲説”にすがりつく人々がいる。
仇うてどなおいえやらぬわが胸は 夜ごとに深く痛みゆくかな
この一言は歩兵第65連隊の両角連隊長が南京攻略戦に詠んだものだという(『郷土部隊戦記1』福島民友新聞社、1964年)両角連隊長は部下だった元兵士たちの証言を聞いた限りでは温厚な人で、人情部隊長として兵士たちには非常に親しまれていた。しかし反面、「中国人に対しては別だった」という証言も数多く得た。だからこそ、「仇うてど」それでも「なおいえやらぬわが胸は」の一首が詠まれたのかもしれない。ともかく、山田支隊の約2万人の大量捕虜は軍命令により、命令に忠実な兵士たちによって非戦闘員を含む全員が虐殺され、長江に流された。              

(注1) 1981年12月から福島民友新聞紙上に連載されたもので、福島県内出身者が中心を占める歩兵第65連隊と歩兵第29連隊の戦いを追った。『郷土部隊戦記1~3』として1964年に同じ福島民友新聞社から単行本化された。さらに、同新聞社は1978年から「ふくしまー戦争と人間」の長期連載を開始し、1982年に同名の単行本全7巻が同社から出版された。
(注2) 南京戦史編集委員会『南京戦史資料集II』(偕行社、1993年)に掲載されている。俺は調査の初期にこの手記を入手していた。
(注3) 山田栴二支隊長日記の12月15日の項には、「捕虜ノ始末其他ニテ本間騎兵少尉ヲ南京ニ派遣シ連絡ス 皆殺セトノコトナリ 各隊食糧ナク困却ス」と、軍司令部からの命令が記述されている(前掲『南京戦史資料集II』)。
(注4) 『「南京虐殺」の徹底検証』362頁で、東中野氏は「『南京虐殺』は、四等史料と五等史料によって成り立っている。南京で「何人虐殺」と認定せる記録は1つもないのである。ない限り、『南京虐殺』はグローバルな共同妄想に止まるのである」と、豪語している。
(注5) 拙稿「兵士の陣中日記にみる南京大虐殺」
『季刊 戦争責任研究』第9号(1995年秋季号)で、削除箇所のある可能性を指摘した。それにたいして、板倉氏から抗議があり、疑いがあるなら偕行社から原文コピーを取り寄せたらとの提案があった。そこで、偕行社に手紙で連絡を取ったが、いまだに日記原文コピーは送られてこない。
(注6) 山田支隊には、19日に長江対岸へ移動すべしとの命令がすでに出されていた。しかし、実際には死体処理に手まどり、20日に主力が長江を渡河し、第13師団主力と合流した。
(注7) 魯甦、唐広晋証言の分析は拙稿「第13師団山田支隊の南京大虐殺」藤原彰編『南京事件をどうみるか』(青木書店、1998年)ならびに「批判 渡辺寛著『南京虐殺と日本軍』」『季刊 戦争責任研究』第21号(1998年秋季号)で行なった。

How to view the Nanjing incident Verification by Japanese, Chinese and American researchers Author Akira Fujiwara (ed.) Vérification par des chercheurs japonais, chinois et américains Auteur Akira Fujiwara (éd.)(ク〇+〇痢まみれ?)よしりん企画社長の「専門」仏語訳⇒60 ans se sont écoulés depuis l'incident. Un colloque universitaire organisé par des chercheurs du Japon, de la Chine et des États-Unis qui s'est tenu au milieu de la montée du déni du massacre de Nanjing. Dans le contexte de l'approfondissement de la reconnaissance des cas et des progrès de la recherche, de l'ampleur des cas, y compris la portée et la période, les crimes de guerre ...
第9章 第9のウソ 中国軍の捕虜、投降兵、敗残兵の殺害は虐殺ではない
そもそも戦争とは人間同士が殺しあうことだ。通常の戦争行為での殺害は虐殺にはならない。殺されたのは便衣兵(ゲリラ)投降兵、敗残兵だ。国際法に照らしても、彼らの殺害は違法行為ではない・・・。虐殺否定論者はこのように言う。しかしそれは本当だろうか。戦時国際法の観点から 虐殺否定派の論法にみられるトリックを検証する。
9 国際法の解釈で事件を正当化できるか          吉田裕
中国軍は国際法に違反したか
南京事件に関しては、ここ十数年の間に事件の実態そのものの解明が急速に進んだ。そのため、虐殺否定論者の中でも、事件の実態そのものは必ずしも否定せず、むしろ国際法の解釈を持ち出すことによって、事件を正当化しようとする動きが目立つ。その代表が東中野修道『「南京虐殺」の徹底検証』(展転社、1998年)である。ここではひとまず彼の言い分に耳を傾けてみよう。東中野氏によれば、「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約(1907年調印)の付属書である「陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則」(ハーグ陸戦法規)では、交戦者の資格として次の4条件を定めているという。
1、 部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト 2、遠方ヨリ認識シ得ベキ固著ノ特殊微章ヲ有スルコト 3、公然兵器ヲ携行スルコト 4、其ノ動作ニ付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト
少し説明をくわえると、第1項は責任ある指揮官を有することを、第2項は民間人と区別できる微章などを身につけていることを、意味している。
ところが、南京の防衛にあたっていた「支那軍正規兵」(以下、傍点は引用者)は、(1)最高司令官である唐生智の逃亡により「無統制の集団となった」(第1項違反)、(2)軍服を脱いで難民区に潜伏した(第4項違反)、(3)武器を難民区内に隠匿した(第3項違反)、(4)以上の行為により国際法に違反した(第4項違反)。したがって彼らは、交戦者としての資格を満たしておらず、「捕虜(俘虜)となる資格がなかった。捕虜となる資格がなければ、ハーグ陸戦法規の「俘虜ハ人道ヲ以テ取扱ハルベシ」(第4条)という条項も、適用されない」というわけである。別の箇所では、「指揮官不在の軍隊は、そもそも戦闘員としての義務を踏み躙った軍隊である。(中略)そのような投降兵を殺戮したとしても、それは戦時国際法違反にはならない」とまで断定しているから、国際法の適用外にある中国正規軍の投降兵を殺害しても違法とはならないという主張である。

唐生智(1889年-1970年4月6日),字孟潇,信奉佛教后法名法智,号曼德,湖南东安人,中国军事人物、政治人物。曾参加护国战争、护法战争和北伐战争等中华民国建国初期重要的战争。Portuguêsポルトガル語→Tang Shengzhi (唐生智), nasceu na província Hunan ao leste da China em 1889 e morreu em 6 de abril de 1970. Um militar Chinês, general Tang Shengzhi, estava entre os fundadores da república da China no período onde se encontram sobre a Segunda Guerra Sino-Japonesa e Segunda Guerra Mundial sobre forte pressão política e militar no sul do leste da China.
しかし、この主張には、読者の誤解を誘う意識的なトリックが仕かけられている。なぜなら、問題のハーグ陸戦法規の第1条は、「戦争ノ法規及権利義務ハ、単ニ之ヲ軍ニ適用スルノミナラズ、左ノ条件ヲ具備スル民兵及義勇兵団ニモ之ヲ適用ス」として、右の4条件を掲げていたからである。つまり、第1条にいう「軍」とは、「簡単に云えば正規兵」のことであり(信夫淳平『戦時国際法講義』第2巻、丸善、1941年)、民兵や義勇軍の場合には、特定の条件を満たした時にのみ、正規兵と同等の交戦資格が与えられる、というのがこの条項の本来の意味だった。これは、当時の兵制の主流であった徴兵制を採用している国々が消極的な姿勢をとる中で、民兵制などを採用している諸国の意向を反映してようやく成立した条項だった。
したがって、例えば、「部下ノ為ニ責任ヲ負フ者ノ頭ニ在ルコト」という条件にしても、正規軍のように編制や指揮命令系統が必ずしも明確ではない民兵などを想定した条項であったため、当時から、かなり緩やかに解釈されていた。事実、立作太郎『戦時国際法論』(日本評論社、1931年)も、この場合の指揮官は必ずしも政府による任命を必要とするわけではなく、「兵団が自ら編成され、自己の将校を」選出することも許容されるとしていたのである。
ここで重要なことは、本来は民兵や義勇兵を想定して作られた条項を強引に正規軍に適用しているため法解釈上の無理が生じていることである。東中野氏は、「指揮官不在の軍隊」は、それ自体国際法違反の存在だと主張する。しかし、少し頭を冷やして考えてみれば明らかなように、正規軍の場合でも、指揮官の戦死などの事態によって、部隊の指揮中枢が壊滅することは、しばしば起こりうることである。一例をあげよう。アジア・太平洋戦争末期の沖縄戦の場合、45年6月22日もしくは23日に、第62師団長藤岡武雄中将(藤岡 武雄(日語:ふじおか たけお(東京都出身)、1891年(明治24年)3月3日 - 1945年(昭和20年)6月22日)為日本陸軍軍人。最終階級為陸軍中將)と歩兵第63旅団長中島徳太郎中将とが参謀長とともに自殺し、23日には、牛島満第32軍司令官(Mitsuru Ushijima (牛島 満(陸軍大将・鹿児島県出身), Ushijima Mitsuru, 31 July 1887 – 22 June 1945[1]) was a Japanese general who served during the Second Sino-Japanese War and World War II. He was the commanding general of the 32nd Army, which fought in the Battle of Okinawa during the final stages of the war. Ushijima's troops were defeated, and at the end of the battle he committed suicide)と長勇参謀長(조 이사무(일본어: 長勇(陸軍中将・福岡県出身), 1895년 1월 19일 ~ 1945년 6월 23일)는 제2차 세계 대전에서 활약한 일본제국 육군의 군인이다. 그는 초국가주의를 추구하는 황도파 신봉자였다)が自殺した。しかし、その後も日本兵は各地に潜伏して散発的な戦闘が続き、沖縄の日本軍が降伏文書に調印するのは、9月7日のことである(藤原彰編『沖縄戦―国土が戦場になったとき』青木書店、1987年)。東中野流の論法を借りるならば、これらの最高指揮官は自殺によって自らの職責を放棄し、日本軍は「指揮官不在の軍隊」となった。したがって、日本軍には国際法は適用されず、日本軍投降兵の殺害は何ら違法ではない。これが東中野説の論理的帰結である。
とはいっても、正規軍の兵士が先の4つの条件に抵触する行為をなす場合がありうるのも確かである。具体的にいえば、立の『戦時国際法論』が指摘するように、「正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当り、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊微章を附したる服を着さざるとき」などがそれである。その場合には、「軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為」、もしくは、「変装せる軍人又は軍人以外の者」が行なう「有害行為」に該当し、「戦時重罪」(戦争犯罪)を構成する。しかし、ここで決定的に重要なのは、立の次の指摘である。
「凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て審問すべきものである。然れども全然審問を行はずして処罰を為すことは、現時の国際慣習法規上禁ぜらるる所と認めねばならぬ。」
つまり、たとえ国際法違反の行為があったとしても、その処罰については軍事裁判(軍律法廷)の手続きが必要不可欠だった。南京事件の場合、軍事裁判の手続きをまったく省略したままで、日本側が「戦時重罪人」と一方的にみなした中国軍将兵の処刑・殺害を強行したところにこそ大きな問題があったのである。虐殺否定派の人々は交戦法規違反の行為があった場合には、直ちにその違反者を殺害・処刑できるように誤解(曲解?)しているが、その処罰には適法的な手続きが必要だったことを忘れてはならない。

Bataille d'Okinawa - Quand la terre devient le champ de bataille (japonais) - 2001/10/1
Akira Fujiwara (Auteur)
 Batalo de Okinawa-Kiam la Lando Fariĝas Batalo (Japana) Libro - 2001/10/1 Akira Fujiwara (Aŭtoro)住民を巻き込む非情な戦闘へと至った過程と、戦場での諸相を描き出し、今なお基地による苦痛を強いられる沖縄を見つめる格好の入門書


「便衣兵」の処刑は適法か
虐殺否定論者のもう1つの論拠は、「便衣兵」の存在である。「便衣兵」とは、民間人の平服(便衣)を着用して、単独または小グループ単位でゲリラ的な戦闘行動に従事する戦闘者のことをさす。南京攻略戦では、多数の中国軍将兵が軍服や武器を捨て、民間人の衣服をまとって難民区に潜伏した。このため日本軍は、難民区に対する掃蕩戦を実施し、狩り出した多数の将兵を集団処刑した。田中正明『“南京虐殺”の虚構』(日本教文社、1984年)は、これを、「戦時国際法に違反する便衣隊(中略)に対して取った「応急処置」であり「虐殺」とはいえない」としているが、同様の主張は未だに跡を絶たない。
しかし、本来の意味での戦闘者としての「便衣兵」は、南京ではほとんど存在しなかったといっていいだろう。この点について、陥落直後の南京で、撃墜された日本軍機の搭乗員の遺体捜索活動に従事した奥宮正武(第13航空隊分隊長+Françaisフランス語→Masatake Okumiya (奥宮正武(海軍中佐・高知県出身), né le 27 juillet 1909 et mort le 22 février 2007(戦後、公職追放。54年解除⇒航空自衛隊空将(少将)), était un militaire et historien japonais)は、こう書いている(『私の見た南京事件』PHP研究所、1997年)。
「便衣兵あるいは便衣隊といわれていた中国人は、昭和7年の上海事変の際はもとより、今回の支那事変の初期にもかなり積極的に日本軍と戦っていた。が、南京陥落直後はそうとはいえなかった。わたしの知る限り、彼らのほとんどは戦意を完全に失って、ただ生きるために軍服を脱ぎ、平服に着替えていた。したがって彼らを通常いわれているゲリラと同一視することは適当とは思われない。」
また、旧日本陸軍正規将校の親睦団体である偕行社がまとめた『南京戦史』(偕行社、1988年)も、「城内における中国軍の抵抗は予期に反して微弱であ」ったことを認めているし、難民区の掃蕩を担当した歩兵第6旅団の副官だった吉松秀孝も次のように同様の指摘をしている(「証言による「南京戦史」」(7)『偕行』1984年10月号)。
「城内にあたっては敵の撤退が意外に迅速で、予期した抵抗に遭遇せず、(中略)極めて迅速に(掃蕩を)終了して引き揚げた。」
さらに、本来の意味での「便衣兵」が南京に存在したと仮定しても、その殺害を正当化するのは、国際法上も困難である。確かに、当時の国際法上の下では、「便衣兵」による戦闘行為は、「戦時重罪」にあたるとされていたが、前述したように、その処刑には軍事裁判(軍律法廷)の手続きを必要とした。この点については、法学博士、篠田治策(시노다 지사쿠(일본어: 篠田 治策(静岡県出身), 1872년 음력 10월 12일 ~ 1946년 1월 23일[1])는 일본의 법학자, 관료이다. 시즈오카현 출신이다)の「北支事変と陸戦法規」(『外交時報』第788号、1937年)も、「死刑に処するを原則とすべき」行為の1つに、「一定の軍服又は微章を着せず、又は公然武器を執らずして、我軍に抗敵する者(仮令は便衣隊の如き者)」をあげてはいるが、そこに次のような条件をつけている。
「面して此等の犯罪者を処罰するためには必ず軍事裁判に附して其の判決に依らざるべからず、何となれば、殺伐なる戦地に於いては動もすれば人命を軽んじ、 いて良民に冤罪を蒙らしめることがある為めである。」
実際に敵対行為を行なう「現行犯者」に対して、「正当防衛」のために反撃する場合を除けば(信夫淳平『上海戦と国際法』丸善、1932年)、「便衣兵」の処刑には軍事裁判の手続きが不可欠とされていたのである。なお、軍事法廷は、敵国の軍人や民間人によって行なわれる国際法違反の行為や敵対活動を懲罰する目的で設置される軍事裁判所である。「簡易な審判手続き」と「処断のきびしさ」を特徴とするこの法廷に対して、北博昭『軍事法廷』(朝日新聞社、1997年)は、次のように評価を与えている。

「軍事法廷はたしかにきびしい機関であった。しかし同時に、この法廷が、暴走しながちな処断にたいするなにほどかの牽制となりえたのも事実である。戦闘行動がはげしくなるにつて、それを妨げる者への処断は一方的・独断的になる。切り捨て御免的な闇の部分や、第一線部隊でみられた陸軍の「厳重処分」あるいは海軍の「処置」という名の‘処刑’はその例である。」
軍律法廷の抑制機能にこれほどの評価が与えられるとは思わないが、軍事法廷の設置もないままに処刑を断行した南京の場合には、こうした最小限度の歯止めすら欠いていたことを重視すべきだろう。なお、最近の東中野・藤岡氏は、「南京の外国人は日本軍が略式裁判もしないで(中国兵を)処刑したことを知りながら、なおかつ、戦時国際法違反の不法殺害であるとは指摘できなかったのです」という理由で「便衣兵」などの処刑を合法化しようとしているのである。しかし、中野 氏の「『南京事件』の議論は常識に還れ」(『正論』1999年5月号)が的確に批判しているように、「当時南京に居た外国人(中略)が捕虜の処断を戦時国際法違反であると指摘しなかったからといつて、果たしてそれが合法であつたという証明になるのであらうか」。このことは、常識をもって判断すれば、すぐにわかることだろう。

投降兵の殺害は正当化できるか
投降兵の殺害問題でも虐殺否定派の中では、根拠のない俗説が公然とまかり通っている。その代表的見解は、小室直樹・渡辺昇一『封印の昭和史』(徳間書店、1995年)だろう。彼らは、次のような理由で南京における中国軍投降兵の殺害を正当化する。
「捕虜になれる者は、正規の(合法的)戦闘員です。この資格も重要ですが、手続きも重要です。当該戦闘員の指揮官が、相手の指揮官に、正式に降伏を申し入れなければなりません。戦っている戦闘員が、バラバラに降伏を申し込んでも受け入れられるともかぎりません。降伏の意志確認が困難だからです。降伏も契約ですから、双方の合意がないと成立しません。」
南京の場合、最高司令官である唐生智の逃亡によって、こうした降伏の手続きがなされなかった以上、中国軍投降兵を捕虜として受け入れる必要はなかったという議論である。しかし、彼らは、このような主張の国際法上の根拠を何ら示すことができない。これは推測になるが、東中野氏の場合と同様に、ハーグ陸戦法規中の「部下ノ為ニ責任ヲ負フ者其ノ頭ニ在ルコト」という条項の拡大解釈によるものだろう。それだけでなく、この種の解釈には、連合軍兵士による日本軍投降兵の殺害を全面的に正当化する論理に転化するという大きな難点がある。よく知られているように、日本軍の場合には、戦陣訓に示されるような、捕虜となることを禁じる独特の戦陣道徳が確立していた。したがって、指揮官が降伏を申し入れること自体、基本的にはありえなかったからだ。
このことは、『封印の昭和史』の著者たちも、それなりに理解しているようである。それは、同書の中に、誇張にみちた表現ではあるが、次のような興味深い一節があるからである。
「逆に、日本軍は南の島でずいぶん玉砕したと言われていますが、降参した日本兵はあらかた殺されています。英語を話すことのできる者だけは情報を得るために生かされましたが、それ以外の投降兵については、アメリカにしてみれば厄介なだけだったのです。そこで大量に殺してブルドーザーで埋めたわけですが、これらの人を捕虜といっていいかどうか分かりませんが、そのようなことがあったということは、向こうの記録にちゃんと書かれています。」
アメリカ軍の非道さを非難する口吻をもらしながらも、それを戦争犯罪として告発することはできない、この腰くだけの姿勢、指揮官の正式の降伏申し入れがない限り、捕虜として受け入れる必要はないという見解に固執する限り、日本軍投降兵の殺害を違法と主張することができないのは当然だろう。投降兵や捕虜の殺害を正当化するもう1つの論拠は、前掲『南京戦史』がいうように、「そもそも捕虜の処断は「ハーグ陸戦法規」により不法であるが、苛烈な戦場に於ては状況上止むを得ぬ場合があることを国際法学者も認めている」というものである。「封印の昭和史」が、「正当防衛、緊急の権利」を、『「南京虐殺」の徹底検証』が「自己防衛の権利」を、主張しているのも同様の意味である。
特殊な状況の下では、戦争の法規・慣例の遵守義務より軍事上の必要性が優先されるとする学説は、一般に「戦数」とよばれ、投降兵の取り扱いなどがその典型的な事例とされる。しかし、そうした学説に対しては、当時からきびしい批判があった。例えば、横田喜三郎(横田 喜三郎(よこた きさぶろう、1896年(明治29年)8月6日 - 1993年(平成5年)2月17日)は、日本の国際法学者、第3代最高裁判所長官。学位は法学博士(東京帝国大学)Deutschドイツ語→Yokota Kisaburō (japanisch 横田 喜三郎(愛知県出身); geboren 6. August 1896 in der Präfektur Aichi; gestorben 17. Februar 1993 in Tōkyō) war ein japanischer Rechtsgelehrter)『国際法(下)』(有斐閣、1940年)は、「かような範囲の広く不明確な例外を認めるときは、戦闘法規の違反に対して容易に口実を与へることになる」などとして、この学説を明確に否定している。

さらに重要なのは、海軍大臣官房「戦時国際法規綱要」(1937年)である。「海軍士官ノ実務ニ資シ兼テ其ノ研究材料トシテ適当」と認められて部内に配布されたのこの本は、「戦争目的ヲ達成スル為ニハ、戦争法規ノ度外視シ得ベシトノ説ヲ為ス者ナキニ非ザルモ、正当ナル見解ニ非ズ」とした上で、「戦数」についてもこの学説を次のように、しりぞけていたのである。
「独逸系学者中ニ、戦争法規ノ外ニ、戦数即チ戦争ノ必数ナルモノアリテ、普通ノ交戦法規ニ遵フトキハ緊急状態ヲ脱シ得ザルカ、又ハ戦争ノ目的ヲ達成シ難キ場合ニハ、戦争法規外ノ行動ニ出ツルコトヲ得トノ唱フル者アリ。  或ル場合ニハ、戦争法規ハ之ヲ度外視得ベシトノ主張ニ他ナラズ。右説ハ之採用スベキ限ニ在ラズ。」
もっとも、『南京戦史』が指摘するように、ある状況の下では捕虜や投降兵の殺害は許容されると考える信夫淳平 (信夫 淳平(しのぶ じゅんぺい(鳥取県出身)、明治4年9月1日(1871年10月14日) - 昭和37年(1962年)11月1日)は、日本の外交官、国際法学者。法学博士。早稲田大学教授、学士院会員、中華民国顧問等を歴任Shinobu Junpei信夫 淳平 (Meiji four years September 1 ( 1871 October 14 ) - Showa 37th year ( 1962 ) 11 January ), the Japan of diplomats , international law scholars . Doctor of Law )のような学者もいた。しかし、その場合でも、信夫の前掲『戦時国際法規講義』(第2巻)が、「事実之(捕虜)を殺す以外に軍の安全を期するに於て絶対に他途なしといふが如き場合には、勿論之を非をすべき理由は無い」としているように、そうした状況はきわめて限定的に解釈されていたことに注目する必要がある。

 
Sealed Showa History: The End of Self-Masture 50 Years After the War Naoki Komuro, Shoichi Watanabe Sealed Showa History: Das Ende der Selbstbefriedigung 50 Jahre nach dem Krieg  Naoki Komuro, Shoichi Watanabe

*Naoki Komuro 小室直樹(Komuro Naoki(東京都出身), 9 settembre 1932-4 settembre 2010) è un sociologo e critico giapponese . La laurea è Dottore in giurisprudenza ( Università di Tokyo , 1974). 『日本資本主義崩壊の論理 山本七平“日本学”の預言』(光文社)『韓非子の帝王学』(プレジデント社、西尾幹二・市川宏と共著)『新世紀への英知 われわれは、何を考え何をなすべきか』(祥伝社、谷沢永一・渡部昇一と共著)

敗残兵の殲滅は戦闘行動か
南京攻略戦は、典型的な包囲殲滅戦として、軍事的には日本軍の勝利に終わった。このため、多数の中国軍将兵が戦意を失って潰走し、追撃する日本軍によって各所で殲滅された。特に、長江上では、必至になって脱出をはかる中国軍将兵・一般市民が乗った小舟や急造の筏などが川面をうめた。これに対しては、海軍の第11戦隊に属する砲艦が銃砲撃を加え、多数の中国軍民が犠牲となった。私は、『天皇の軍隊と南京事件』(青木書店、1986年)の中で、「これは「戦闘」などと決してよべるものではなく、戦意を失って必死に逃れようとする無抵抗の群衆に対する一方的な殺戮にほかならなかった」と論じ、さらに『現代歴史学と戦争責任』(青木書店、1997年)に収録した論文、「南京事件と国際法」でも、たとえ敗残兵の場合であっても、少なくとも降伏を勧告し、捕虜として収容すべきだったと主張した。
ところが虐殺否定論者の1人、藤岡信勝氏の『近現代史教育の改革』(明治図書、1996年)は、田中正明氏の所説などを借用しながら、私のこの見解を批判し、敗走する敵を追撃して殲滅するのは正規の戦闘行為であり、これを見逃せば、脱出した敵兵は再び戦列に復帰してくる可能性があるのだから殲滅は当然であるとした。
しかし、問題は、それほど単純だろうか。ここでは、具体的な事例に即して問題のひろがりを考えてみたい。1945年4月、沖縄海域への水上特攻作戦に出撃した巡洋艦「矢矧」(やはぎ=Suomiフィンランド語→Yahagi (jap. 矢矧) oli Keisarillisen Japanin laivaston Agano-luokan kevyt risteilijä toisessa maailmansodassa)は、戦艦「大和」などとともに、米軍機の攻撃を受けて沈没した。この時、米軍機は、漂流する日本海軍の将兵に対して、数時間にわたって執拗な機銃掃射を加えたという(池田清『最後の巡洋艦・矢矧』新人物往来社、1998年)。
いっぽう、日本の海軍機が、イギリスの戦艦「プリンス・オブ・ウェールズ」(HMS Prince of Wales was a King George V-class battleship of the Royal Navy, built at the Cammell Laird shipyard in Birkenhead, England)と「レパルス」(HMS Repulse was a Renown-class battlecruiser of the Royal Navy built during the First World War)を撃沈した41年12月のマレー沖海戦の際には、日本機は英駆逐艦による生存者の救助作業をまったく妨害しなかった。児島襄『太平洋戦争(上)』(中公新書、1965年)は、この時のことを次のように書いている。
「日本機は、2隻の大艦の沈没を見届けると、翼をふって英海軍将兵の敢闘をたたえながら雲間に姿を消した。さらに翌11日、確認のために飛来した鹿屋空の壹岐春記大尉は、二束の野花を戦場に投下した。一束は日本武士道の戦士たちのため、もう一束は最後まで戦った英国騎士道の戦士たちのために捧げられた。」
藤岡氏の論法に従うならば、前者の米軍パイロットは軍人としての本分に徹した称えるべき存在であり、後者の日本軍パイロットは、非情な戦場の現実を忘れた感傷主義者ということになるだろう。


*マレー沖海戦(マレーおきかいせんBahasa Melayuマレー語⇒Pada 10 Disember 1941 semasa berlakunya Perang Dunia Kedua, suatu peperangan laut meletus dalam medan Pasifik berlaku di pantai timur Tanah Melayu jauh pesisiran Kuantan, Pahang di mana kapal-kapal perang HMS Prince of Wales dan Repulse milik Tentera Laut Diraja British ditenggelamkan pesawat pengebom bumi dan torpedo milik Angkatan Laut Imperial Jepun.
また、前掲『現代歴史学と戦争責任』の中でもとりあげたように、ニューギニア増援に向かった日本軍の輸送船8隻が、連合軍機の攻撃によって撃沈された43年2月のビスマルク海海戦では、漂流する多数の日本兵に対して連合軍機が数日にわたって機銃掃射を反復し、さらに出撃した魚雷艇が海上を捜索して日本兵を射殺した。藤岡氏の論法に従えば、これも正規の戦闘行動ということになるだろう。事実、この時、友軍によって救助された日本軍の1部の部隊は、そのままニューギニアに上陸し、実際に戦闘に参加しているのである。
しかし、ジョン・ダワーの『人種偏見』(TBSブリタニカ、1987年)は、人種偏見に色どられた戦争犯罪としてこの事件を鋭く告発している。また、戦後のオーストラリア社会では、海上を漂流中の350名の日本兵を機上掃射で殺害した空軍パイロットを戦犯として処罰すべきだとの声があげられ、大きな論争に発展している。欧米の良識ある人々が連合軍側の戦争犯罪を正面から取り上げ、批判している時に、藤岡氏のような人物が、それを免責するような論理を提供し、「助け舟」を出す。この点は、さきにみた渡部、小室両氏の場合もまったく同様である。ここに、中国に対する感情的反発にこりかたまった人々の言説がおちいっている自己矛盾の深刻さがある。米軍の戦争犯罪すら追及できないような戦争観こそ、まさに「自虐史観」そのものではないだろうか。
最後に東中野氏の主張に対して補足的な批判をしておきたい。1つは、日本軍における国際法教育の問題である。「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」の第1条は、「締約国ハ、其ノ陸軍軍隊ニ対シ、本条約ニ附属スル陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則ニ適合スル訓令ヲ発スベシ」と定めていたが、日本軍の場合、そのような訓令はついに発せられなかったし、将校に対する国際法教育もきわめて不充分なものでしかなかった(喜多義人『日本陸軍の国際法普及措置』『日本法学』第63巻第2号、1997年)。東中野氏は、日本軍が国際法を尊重したようにいうが、それは事実に反している。

もう1つは、南京攻略戦の際に日本軍により発せられた。捕虜を「適宣処置」せよという趣旨の命令の解釈の問題である。東中野氏はこれを捕虜を釈放せよという意味だと解釈する。しかし、これは、当時の陸軍の「慣用語」の意味を知らない人間による強弁にすぎない。事実、軍との関係が深かった右翼の児玉誉士夫(陸軍大佐(A級戦犯容疑者)=兒玉譽士夫(日语:児玉 誉士夫Ёсио Кодама(福島県出身)/こだま よしお고다마 요시오 Kodama Yoshio;1911年2月18日-1984年1月17日) известный криминальный деятель времён расцвета организованной преступности в Японии,日本右翼運動家,於第二次世界大戰時在上海擔任「兒玉機關」領導人,戰後於韓戰時期在美國中央情報局掩護下致富,捐資成立自民黨,為日本戰後到1970年代黑社會領袖,在洛克希德政治獻金事件與首相田中角榮皆被求刑)は、『運命の門』(鹿鳴社、1950年)の中で、「『適当に処置せよ』とは『殺せ』ということは意味しない」という戦犯裁判での陸軍将校の弁明を批判して、「しかし、当時の陸軍用語では『適当に処置せよ』ということは『片付けてしまえ』とか『仕末せよ』とかいうことになるのである。これは軍隊生活をした者なら誰でも知っている事実であろう」と書いている。東中野氏には、どうも「陸軍用語の基礎知識」が欠けているようだ。
(付記)否定派の論争の仕方の最大の特徴は、自説に都合の悪い見解には無視をきめこむという、いじましい「ダンマリ戦術」である。「便衣兵」の処刑には軍事裁判の手続きが必要であることを私は繰り返し主張してきたが、彼らからは何の応答もない。藤岡信勝氏に至っては、藤岡氏の吉田批判に対する私の反論を収めた前掲『現代歴史学と戦争責任』があるにもかかわらず、誤った国際法理解にますます固執している。私は2度にわたって私信を送り釈明や反論を求めたが、未だに返信すらない。「国民のプライド」の復権を説く前に、そもそも「研究者としてのプライド」というものがないようである。


*비스마르크해 해전ビスマルク海海戦(Battle of the Bismarck Sea, 1943년 3월 2일-4일)은 제2차 세계대전 중 남서 태평양 지역에서 있었던 전투이다. 연합국 측이 현재의 파푸아뉴기니의 라에 지방으로 이동 중이었던 일본 호위 수송 병력을 공격한 해전이다. 
*ジョン・W・ダワー (John W. Dower, 1938年6月21日 - ) は、アメリカ合衆国の歴史学者。マサチューセッツ工科大学名誉教授。専攻は、日本近代史。妻は日本人。米国における日本占領研究の第一人者であり、1970年代の日本近代化論の批判でも知られる。Françaisフランス語→John W. Dower, né le 21 juin 1938 à Providence dans l'État du Rhode Island, est un écrivain et historien américain. Son livre Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II paru en 1999 remporte le National Book Award for Nonfiction.

Racial Prejudice: The Undercurrent of Japan-US Friction in the Pacific War (Japanese) Book – 1987/9/1  John W. Dower (Author), Motoichi Saito (Translation)   Prejudecata rasială: subcurentul fricțiunii Japonia-SUA în Războiul Pacificului (carte japoneză) - 1987/9/1  John W. Dower (autor), Motoichi Saito (traducere)

Livre sur l' histoire moderne et la responsabilité de la guerre (japonais) - 1 juillet 1997  Yutaka Yoshida  (Auteur)  Libro pri Moderna Historio kaj Milito (Japana) - 1 jul 1997  Yutaka Yoshida  (Aŭtoro)


①„Neo Gōmanism Manifesto Special – On War“ (新・ゴーマニズム宣言 SPECIAL 戦争論, Shin Gōmanism Sengen Supesharu – Sensō Ron ) ist eine kontroverse Manga- Serie des rechten japanischen Manga-Künstlers Yoshinori Kobayashi . Es wurde in einer Reihe von drei Bänden von Gentosha als Ergänzung (daher der Titel „Special“) zurReihe Neo Gōmanism (新・ゴーマニズム宣言, Shin Gōmanism Sengen ) veröffentlicht , die ab September 1995 im SAPIO- Magazin veröffentlicht wurde. Derzeit gibt es keine Pläne, diese Bücher ins Englische oder in andere Sprachen zu übersetzen. Die Serie wurde von zahlreichen Personen und Gruppen dafür kritisiert, dass sie „die Geschichte neu schreibt“, darunter die Intellektuellen Satoshi Uesugi , Shinji Miyadai und Takaaki Yoshimoto , The Academy of Outrageous Books , und sogar die ausländischen Medien in Zeitungen wie The New York Times und Le Monde . Ein mündlicher Streit mit Sōichirō Tahara über den Inhalt des Mangas wurde in einem Buch mit dem Titel The On War War (戦争論争戦, Sensō Ron Sōsen ) veröffentlicht②Yoshinori Kobayashi小林 よしのり ( Kobayashi Yoshinori , geboren am 31. August 1953) ist ein japanischer Manga-Künstler, der für seinen umstrittenen politischen Kommentar-Manga Gōmanism Sengen bekannt ist .

「「だめなものはだめということが必要な場合もあるのではないか」。私も後者に賛成である。「だめなものは、だめ」としなかったからこそ、山本ベンダサンの詐欺書『日本人とユダヤ人』にだまされる人が10年間にわたって絶えなかった"Isn't it sometimes necessary to say no to bad things?" I agree with the latter. Precisely because we did not say, "no good is no good," Ben-Dasan Yamamoto's fraudulent book, "The Japanese and the Jews," has continued to deceive people for the past 10 years・・・時間の単位を長くとれば、人間はたしかに論理や理念によって動いてきたのでしょうが、短くとると、案外デマや詐欺師やイカサマ祈祷師によって動かされてきたことは、歴史上の無数の実例が教える通りです。そうでなければヒトラーがあのようにかんたんにドイツ民衆を煽動することはできなかったでしょうIf we take a long time unit, it is true that human beings have been driven by logic and ideas, but if we take a short time, countless examples in history teach us that we have been unexpectedly moved by hoaxes, fraudsters, and fraudulent shamans. That's right. Otherwise Hitler would not have been able to incite the German people so easily」(本多勝一Katsuichi Honda「岡村昭彦の人生ー ある『報道写真家』に関するコメント」『貧困なる精神K集』1986年、朝日新聞社)。

①↑↓「あなたを潰すためですよ、’社長’さん😩It's to crush you, Mr. 'President'」「😲😃これはおだやかじゃありませんねえ😁This is not gentle」「あなたのような人間が、この世界で幅を利かしておるの、ぼくはたまらんのですよ😡People like you dominate the world, and I can't stand it」(百貫先生Master (Baiguan)Hyakkan)「’社長’さん、はっきりいわしてもらう😡Mr. 'President', let me be clear、もうあんたに関わるのはごめんなんだよ😡I don't want anything to do with you anymore」(錦織美術館Nishikiori Museum館長Director永井さんMr. Nagai)https://www.youtube.com/watch?v=7m9KXMmNQO0②「こんなやり方はフェアじゃない😥It's not fair to do it this way」「真実を見極めるのにフェアもアンフェアもない!😠There is no fair or unfair in finding the truth!」「これはペテンだ😥This is a hoax」「ペテンで結構!😠 I don't mind being called a hoax!しかし私を糾弾する前に、このもっと悪質な’ペテン師’↑↓をマスコミから葬り去るべきじゃないですか😏But before you denounce me, shouldn't this more evil 'charlatan'↑↓ be removed from the media first?」(神宮先生Professor Jingu『古畑任三郎Ninzaburo Furuhata』)https://www.youtube.com/watch?v=qYbGWqlRX1M

【追加情報Additional Information】プロパガンダ戦「南京事件」Propaganda War “Nanjing Incident”~世界を欺く中国のデマ宣伝China's false propaganda deceiving the world小林よしのり氏が『戦争論』などでもそのことを取り上げてくれたYoshinori Kobayashi talked about this in his book "War Theory.''https://touron.live/event/?eid=4&mode=detail⇔ベストセラー作家↑社長はじめ(「都合のよい」「心地よい」物語(だけ?)をすんなり「受け入れている」)『大日本人』(見ざる聞かざる言わざる「一億総国民(自分中心わしズム)’ご都合主義’」?)たちへの贈り物↑Gifts for the ≪bestselling author≫president and other (who easily accepts "convenient'' and "comfortable" stories(only?)) 'Big Man Japan'("see no evil, hear no evil, speak no evil"≪100 million people(self-centeredВасидзуму)'opportunism'≫?)

Deutschドイツ語→Chō Isamu (jap. 長 勇(陸軍中将); * 19. Januar 1885 in der Präfektur Fukuoka; † 22. Juni 1945 auf Okinawa) Auslöser des Massaker von Nanking.
「日本軍に包囲された南京城の一方から、揚子江(ようすこう)沿いに女、子どもをまじえた市民の大群が怒濤のように逃げていくFrom one side of Nanjing Castle, which was besieged by the Japanese army, a large crowd of citizens, including women and children, flees along the Yangtze River like a raging wave. そのなかに多数の中国兵がまぎれこんでいる。中国兵をそのまま逃がしたのでは、あとで戦力に影響するA large number of Chinese soldiers are among them. Letting the Chinese soldiers escape as they are will affect the fighting power later. そこで、前線で機関銃をすえている兵士に長中佐は、あれを撃て、と命令したSo, Lieutenant Colonel Cho ordered the soldiers who were holding machine guns on the front line to shoot at them.中国兵がまぎれこんでいるとはいえ、逃げているのは市民であるから、さすがに兵士はちゅうちょして撃たなかったEven though the Chinese soldiers were mixed in, the soldiers were hesitant and didn't shoot because it was the civilians who were fleeing. それで長中佐は激怒して、〈人を殺すのはこうするんじゃ〉と、軍刀で兵士を袈裟(けさ)がけに切り殺したLieutenant Colonel Cho became enraged and said, "This is how you kill people." then, he cut a soldier to death with a military sword. おどろいたほかの兵隊が、いっせいに機関銃を発射し、大殺戮(さつりく)になったというSurprised, other soldiers fired machine guns all at once, resulting in a massacre. 長中佐が自慢気にこの話を藤田くんにしたので、藤田は驚いて、〈長、その話だけはだれにもするなよ〉と厳重に口どめしたというWhen Lieutenant Colonel Cho proudly told Fujita about this, Fujita was surprised and said, "Cho, don't tell anyone about that.''」(徳川義親Tokugawa Yoshichika『最後の殿様The last lord』)https://yomitan-sonsi.jp/sonsi/vol05a/chap00/sec00/cont00/docu010.htm

Deutschドイツ語→Kodama Yoshio (japanisch 児玉 誉士夫(陸軍大佐); * 18. Februar 1911 in Nihonmatsu; † 17. Januar 1984 in Tokio) war ein politisch engagierter japanischer Krimineller, der intensive Kontakte zur japanischen Führungsschicht vor und nach dem Zweiten Weltkrieg besaß. Von den 1950er bis in die 1970er Jahre hinein war Kodama aufgrund seiner engen Beziehungen zu den Politikern der japanischen Regierungspartei LDP der Kuromaku (黒幕) aller Yakuza.
「・・・外務省情報部長河相達夫氏が「これが天皇の軍隊がすることだろうか」と言って憤慨していたがMr. Tatsuo Kawai, Director of Information at the Ministry of Foreign Affairs, was indignant, saying, "Is this what the Emperor's army would do?''、それは現地にある日本軍が中国の婦女に暴行を加えている、みるに堪えぬ写真であったIt was an unbearable photograph of Japanese troops in the area inflicting violence on Chinese women・・・いろいろなできごとに直面してみると、この写真は真実であることを肯定せざるを得なかったWhen I faced various events, I had no choice but to affirm that this photo was true・・・そして現地軍の幹部は将校、兵士の非行を取締まるには、あまりにもその行いは威厳を失墜するものがあったAnd local military leaders were unable to crack down on the misconduct of officers and soldiers, whose conduct was too undignified・・・自分は戦場を旅し、大陸における実情を知るにおよんで、在支百万の日本軍が聖戦の師であるか、侵略の驕兵なるかの疑問に悩まざるを得なかったAs I traveled to the battlefield and learned about the actual situation on the continent, I couldn't help but wonder whether the 1,000,000 Japanese army in China was the master of a holy war or the soldiers of invasion・・・そして自分もまたその革新勢力のなかの一つの勢力であった右翼派の一つとして行動してきたことを思うとAnd when I think about the fact that I too have acted as a right-winger who was part of that revolutionary force、支那大陸に野火のように拡がって行く軍国主義日本の現実をみて、自らも悔いねばならぬもののあることを知ったseeing the reality of militaristic Japan spreading like wildfire across the Chinese continent, I realized that I too had something to regret.」(児玉誉士夫随想・対談「われ かく戦えり」よりFrom Yoshio Kodama’s essay/conversation “This is how I fight”) http://yu77799.g1.xrea.com/nihonjin.html#kodama

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