日系カナダ人独り言ブログ

当ブログはトロント在住、日系一世カナダ人サミー・山田(48)おっさんの「独り言」です。まさに「個人日記」。1968年11月16日東京都目黒区出身(A型)・在北米30年の日系カナダ人(Canadian Citizen)・University of Toronto Woodsworth College BA History & East Asian Studies Major トロント在住(職業記者・医療関連・副職画家)・Toronto Ontario「団体」「宗教」「党派」一切無関係・「政治的」意図皆無=「事実関係」特定の「考え」が’正しい’あるいは一方だけが’間違ってる’いう気は毛頭なし。「知って」それぞれ「考えて」いただれれば本望(^_-☆Everybody!! Let's 'Ponder' or 'Contemplate' On va vous re?-chercher!Internationale!!「世界人類みな兄弟」「平和祈願」「友好共存」「戦争反対」「☆Against Racism☆」「☆Gender Equality☆」&ノーモア「ヘイト」(怨恨、涙、怒りや敵意しか生まない)Thank you very much for everything!! Ma Cher Minasan, Merci Beaucoup et Bonne Chance 

朝鮮人BC級戦犯の記録 内海愛子=조선인 BC 급 전범의 기록/Casier judiciaire de la classe BC coréenne/Korean BC Class Criminal Records⑥

외국인 등록 법 外国人登録法(외국 먼지 등록 호오, 1952 년 4 월 28 일 법률 제 125 호)은 폐지 된 일본의 법률 의 하나이다. 일본에 재류 하는 외국인 (이 법의 정의는 제 2 조 제 1 항에 규정)의 거주 관계 및 신분 관계의 명확화, 정부의 적정한 관리를위한 여러 제도 ( 외국인 등록 제도 등)에 대한 규정 했다. 지금까지의 구 외국인 등록령 (소위 포츠담 칙령 중 하나)에 대한 대안으로 샌프란시스코 강화 조약 의 발효에 따라 제정되었다. 2009 년 (2009 년) 제 171 회 국회에서 "出入国管理及び難民認定法과 샌프란시스코 강화 조약에 따라 일본 국적을 ​​이탈 한 자 등의 출입국 관리에 관한 특례법의 일부를 개정하는 등 법률」(헤세이 21 년 7 월 15 일 법률 제 79 호)이 성립되었다. 이 법의 시행으로 2012 년 (헤세이 24 년) 7 월 9 일, 외국인 등록 법은 폐지되었다.
《外国人登录法》(Gaikokujinto Urokuho,1952年4月28日第125号法律)是被废除的日本法律之一。澄清居住在日本的外国人的居民关系和地位关系(本法的定义在第2条第1款中提供),以及由政府进行适当管理的规定(外国人登记制度等)我在做 它是根据旧的外国人登记令(所谓的波茨坦皇家法令)的替代办法而制定的,以符合对日本的《和平条约》生效。2009年(平成21日)在国会第171届会议上,“根据《移民管制法》和《与日本和约》等内容,对有关移民控制和对离开日本国籍的人进行移民控制的特别法的部分修正案等。颁布了“法律”(2009年7月15日第79号法)。由于该法律的执行,2012年7月9日废除了《外国人登录法》。

요시다 시게루(일본어: 吉田 茂, 1878년 9월 28일 ~ 1967년 10월 20일)는 일본의 외교관이자 정치가이며, 일본의 제45·48·49·50·51대 내각총리대신으로 일본 역사상 장기 집권한 총리대신들 중의 하나가 되었다.

Deutschドイツ語→Yoshida Shigeru (japanisch 吉田 茂; * 22. September 1878 (Meiji 11) in Kanda, Tōkyō (heute Chiyoda); † 20. Oktober 1967 (Shōwa 42)) war japanischer Premierminister von 1946 bis 1947 und nochmals von 1948 bis 1954
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스가모 구치소(일본어: 巣鴨拘置所)는 일찍이 도쿄도 도시마 구 스가모(지금의 히가시이케부쿠로)에 존재했던 구치소로, 통칭은 "스가모 형무소"와 "스가모 프리즌" (Sugamo Prison) 이었다. 이 구치소는 지금의 도쿄 구치소의 전신에 해당된다. 巢鴨監獄(日语:巣鴨刑務所在日本盟軍佔領時期稱「スガモプリズン」,Sugamo Prison),是一個曾存在於日本東京都豐島區的東池袋地區、因羈押過第二次世界大戰甲級戰犯而聞名的監獄,1971年拆除。
サンシャインシティは、東京都豊島区東池袋三丁目に所在する、株式会社サンシャインシティが運営する複合商業施設。東京拘置所(巣鴨プリズン)跡地を再開発して建設された。

쇼와 천황(일본어: 昭和天皇、Emperor Shōwa 쇼와 텐노[*], 1901년 4월 29일 ~ 1989년 1월 7일)은 일본의 제124대 천황이다. 본명은 히로히토(일본어: 裕仁, 조선말(북): 히로히또)이며, 어릴 적에 쓰이던 궁호(宮號)는 미치노미야(일본어: 迪宮)이다. 客家語⇒Châu-fò thiên-fòng (昭和天皇しょうわてんのう, Shōwa-tennō, 1901-ngièn 4-ngie̍t 29-ngit – 1989-ngièn 1-ngie̍t 7-ngit), miàng Hirohito (裕仁ひろひと), he Ngi̍t-pún ke thi 124 thoi thiên-fòng, 1926-ngièn chṳ 1989-ngièn chhai-vi, ngièn-ho Châu-fò.
ー冷たいコンクリートの塀に囲まれた巣鴨プリズンのなかで、この日、戦犯たちの心は凍りついていた。ほとばしる怒りの言葉さえ、忘れたかのようだった。『すがも新聞』には検閲がある。全文を英語に翻訳し、巣鴨プリズン管理者に届ける。その許可を得て初めて発行されることになっている。そのため、占領軍批判や戦犯裁判についての報道はタブーであり、死刑囚についての記述もない。ストレートに真情を吐露することもむずかしい。七夕の笹につるした短冊は、巣鴨にいる人間のこうした気持ちをたたきつけていて、興味深い。52(昭27)年アメリカから日本へ管理が移行した年の七夕の短冊をいくつか拾ってみよう。
天皇も慰問に来いよ終身刑 星見ればシャクにさわるぞアメ公 再軍備論者 コイツ以上の兇悪犯があろうか 穀つぶし予備隊 刑務官もそうだぞ 植民地軍を何に使うか 吉田首相を流せ天の川 ヒロヒトを逆さまにしたい 大権を天皇に返せ 再軍備と引きかえの釈放はいやだ 学生よ 流す血を惜しむな 戦犯を逃れる途はそれだけだ ヒロヒト奴 今頃星を見てるだろう 売国奴 吉田のツラの憎さかな 再軍備反対 平和だ 平和だ
裕仁がにくい 再軍備賛成、条件がある、吉田二等兵、芦田一等兵、荒木上等兵、重光衛生兵、俺は大将 強盗に縛られながら泥棒の入るのを心配している吉田さん 日本人には愛想がつきた 食うや食わずで再軍備とは 学生の頭を割る警官 ひろひとはまた神に 末世だ(壁あつき部屋)
―これらの文句は巣鴨の笹竹に吊るされた71の句から、ランダムに選んだものである。天皇、A級戦犯への怒り、再軍備反対、進まぬ釈放へのいら立ちを歌った文句が目についた。特に、戦犯を巣鴨に拘留したまま単独講和に踏みきった吉田への怒りが目立つ。天皇批判が目立つのが、刑死者の遺書を集めた『世紀の遺書』と大きく異なる点である。戦犯としての7年間は、天皇ヒロヒトへの幻想を打破るに十分な歳月であった。
「日本国民」とは
―戦犯の拘留を引き継ぐ平和条約第11条をめぐって、第12・第13国会で議論が続いた。朝鮮人戦犯たちにとって、何よりも心ひかれたのは、平和条約第11条の「日本国民」の解釈をめぐる議論であった。1951年11月14日の法務委員会において、大橋国務大臣は次のような答弁をおこなっている。
佐瀬委員  もう一点だけお伺いしておきたいのですが、この条約からいうと日本国民に限られておるようであります。戦時中に朝鮮人あるいは台湾人といったような者で、いわば準日本人として、われわれの立場から見るならば日本の戦争遂行に協力された人たちが、相当戦犯者として収容されておるようにわれわれ聞くのでありますが、この非日本人の取扱いというものは、今後どういうふうになるのか、これを最後に法務総裁にお伺いしておきたいと思います。
大橋国務大臣 御指摘のごとく、日本国民でなく戦犯者として日本国内において現在拘留されておる者については、直接平和条約第11条には関係ないと思います。しかしこれもおそらく日本政府に巣鴨の刑務所が引き渡される場合におきましては、同じように引渡される可能性があるのではないかと存じますので、それを日本政府としてどういうふうに処理すべきであるかという点を、ただいま関係当局と折衝いたしております。」(「法務委員会議第12号」昭和26年11月14非、傍点引用者)

―大臣の答弁によれば朝鮮人戦犯は11条に関係ない、言いかえれば条約発効後の刑の執行の対象に入らないものとして、その処遇を検討しているという。同じ趣旨の発言は、すでに10日の参議院「平和条約及び日米安全保障条約特別委員会」において、西村条約局長がおこなっている。西村条約局長は、
「御指名の日本人にあらざる者、平和条約発効後におきましては日本人ではない者、具体的に申しまして、朝鮮人たる戦犯者が平和条約実施後第11条との関係においてどうなるという問題でございます。私どもと致しましては、第11条によって日本政府が刑の執行の義務を受けている者は、日本人たる戦犯同胞諸君であると考えているわけでございます。」
―日本政府が刑の執行を義務づけられているのは、日本人だけだと条約局長は解釈している。そうであれば、管轄が日本に移される巣鴨プリズンから朝鮮人戦犯が釈放されると考えてもおかしくない。時の外務省条約局長と法務総裁が、第11条の「日本国民」には、朝鮮人は含まれないと答弁しているのである。李さんたちが、条約が発効すれば、釈放されると考えるのも当然である。条約が発効する直前の1952(昭27)年4月12日、参議院法務委員会が開かれていた。ここで、政府の答弁は、突然次のように変化した。

大西(正)委員  その点はその程度にいたしまして、かつて戦争中に日本の国民として戦争に従事をしまして、そうして戦犯となっておる、現在においては朝鮮人、台湾人となっておられる人々につきましては、字句の上でこの条約に含まれないように思うのでありますが、それはどうなるのでありましょうか。
古橋政府委員 その点は条約第11条の解釈ということに相なるかと思うのでございます。11条で日本人と定めました者は、その犯罪当時におきまして、日本人として日本の戦争に関与しまして犯罪を犯した、そういう裁判当時にも日本人であった者、それらの者に対してまして、日本が今回さらにその刑を執行するという建前でございますから、結局その裁判当時に日本人であった者は、刑の執行を負担することになるというぐあいに解釈すべきであると思うのです。従いまして朝鮮、台湾人もここで11条に言う日本人と解釈するのでございます。また講和条約発効までは、これらの人たちも日本人でございまして、発効いたしましてから後には、朝鮮人になり、あるいはその他の国籍になると思うのでございまするが、それまでは日本人としての義務を持っておるのでございます。たださように条約が効力を発生いたしましてから、朝鮮、大韓民国なり、あるいは中国なりの国籍を取得する者に対しまして、日本において刑を執行するということが事情の上から申して、はたして忍び得るかどうかというようなことは、これまた特別に考える必要があると思うのでございまして、そういうものにつきましては、別の方法を考えることが必要だと思うのでございます。」(「法務委員会議録第31号」昭和27年4月12日、傍点引用者)

―まわりくどく、イライラする答弁だが、朝鮮人も台湾人も11条でいう「日本国民」と解釈して、釈放しないということである。条約発効後、朝鮮人がどこの国籍をとろうが関係ない、それまでは日本人だったのだから、日本人として義務をはたせ、戦犯としての刑に服せということである。釈放について「別な方法」が逃げ口上にすぎなかったことは、李さんが1956(昭31)年まで、巣鴨に拘留され続けた事実が、何よりも雄弁に物語っている。この古橋答弁について、質問者の大西正男は一言の反論も加えていない。さらに、同じ趣旨の質問を外務省にむけている。
重光説明員 平和条約11条の「日本国で拘禁されている日本国民」の範囲についての外務省の見解も、ただいま法務府の方から答弁されたこととまったく同一でございます。」
―外務省、法務府ともに、「日本国民」に朝鮮人戦犯が含まれるとの意見で統一されている。51(昭26)年11月の法務総裁と条約局長の国会答弁が、5ヵ月後には180度変わってしまった。この間にどのような事情があったのか、まったく説明されていない。52年4月28日の平和条約発効までの間、この2人の見解を否定する答弁は、なされなかった。また、さきの法務総裁答弁との間の矛盾を追及する議員もいなかった。朝鮮人戦犯、台湾人戦犯は、何ら納得できる説明もされないまま「日本国民」として、第11条による刑の執行を受けることのみが国会で確認されて、4月28日を迎えた。この日、朝鮮は日本から独立した。在日朝鮮人は、1952(昭27)年4月28日をもって、日本政府から一方的に日本国籍を喪失したと見なされて、「外国人」としての取扱いを受けるようになった。しかし、巣鴨のなかにいる朝鮮人戦犯たちは「日本人であった時の義務」をはたすために、拘留され続けている。

(注)平和条約の発効に先立って、4月19日、民事甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人、台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」が出され、次のように規定している。
「(1)朝鮮人及び台湾は、条約の発効の日から日本国の領土から分離することとなるので、これに伴い、朝鮮人及び台湾人は、内地に在住している者を含めすべて日本の国籍を喪失する。」そのため、次の法律で朝鮮人の在留が定められている。法律126号2条6項
「日本国との平和条約の規定に基き同条約の最初の効力発生の日において日本の国籍を離脱する者で、昭和20年9月2日以前からこの法律執行の日まで引き続き本邦に在留するもの(昭和20年9月3日からこの法律施行の日までに本邦で出生したその子も含む)は、出入国管理令第22条の2第1項の規定にかかわらず、別に法律で定めるところによりその者の在留資格及び在留期間が決定されるまでの間、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。」
ーでは、戦犯となってはじめて日本の土を踏んだ李さんたちは、どのような形で日本への入国が認められたのだろうか。オランダ法廷の戦犯が横浜に着いたのが50年1月23日、シンガポールで裁かれた戦犯が日本へ送還されたのが51年8月27日、いずれも朝鮮戦争の真最中である。韓国からの「不法入国者」の取り締りに神経をとがらせていた政府は、朝鮮人の日本入国を特別な場合を除いては認めていないからである。だが、かつての「大東亜共栄圏」から送還されてくる朝鮮人の入国は特別に取り扱わざるをえなかったはずである。
ー旅券も持たず、初めて日本に送還されてくる朝鮮人戦犯、台湾人戦犯たち。そこで、1950年12月1日、オランダ法廷の戦犯が日本に送還されるのを前に、朝鮮人戦犯、台湾人戦犯の入国とその後の在留について決めた事務協定が締結されたのである。この協定は後に改定され、52年10月17日付入国管理局長通達「引揚者等の取扱いに関する業務協定改正に関する件」となる。同通達には、「5 第8項(引揚げに準ずる者の在留及び外国人登録は、当該者が終戦前から引き続き本邦に在留するものとして取扱う・・・引用者在)は、旧日本軍人、軍属であった朝鮮人、台湾人(外地から送還されて既に服役中の戦犯を含む)を終戦前から引き続き在留する者と同一に扱う趣旨を明らかにしたものであり、昭和27年法律126号第2条第6項(126-2-6)に該当する旨の証印を受けさせることとした」の項が含まれている。

ー条約発効と同時に、第11条を実施するための法律「平和条約代1条による刑の執行及び赦免等に関する法律」が公布された。法律103号と呼ばれるものである。附則を含め全文40条からなるこの法律には、「御名御名御璽」と書かれている。天皇の名において、戦犯の刑の執行を日本政府がおこなうことになったのである。天皇の戦争責任が不問にされただけでなく、天皇の名で侵略戦争にかり出された日本人、朝鮮人、台湾人が、今度は天皇の名で侵略戦争の責任を問われることになったのだ。法103号の第1条は次のように規定している。
「第1条 この法律は、平和条約第11条による極東国際軍事裁判所及び仮出所が適正に行われることを目的とする。」(傍点引用者)
「刑を科せられた者」とは誰か。平和条約第11条では「日本国民」と限定されていた。それが法103号では「者」に変わっている。「者」である限り、日本人に限定されるとは限らない。「日本国民」の解釈に関するさきの古橋委員の答弁は、法103号の公布を念頭においたものだったことがわかる。日本政府は、いつの時点から、朝鮮人戦犯に対する刑の執行を決意したのだろうか。大橋国務大臣、西村条約局長の国会答弁のあった1951(昭26)年11月14日以降、古橋答弁の52年4月12日以前であることだけは確かである。この経過は、のちに李さんたちが釈放を要求して裁判を起こした時に、はじめて明らかにされたのである。

怒りを法廷へ
-4月28日、平和条約は発効したが、李さんたちの身には何の変化も起こらなかった。ただ、巣鴨プリズンが巣鴨刑務所と名前をかえ、管理が若干ゆるやかになった。日本側に管理が移った巣鴨刑務所には、朝鮮人29人、台湾人1人が収容されていた。李さんもその1人である。4月28日、巣鴨刑務所に拘禁されているBC級戦犯は日本人も含め、総計972人であった。日本の独立後もなお戦犯として拘留されていた巣鴨の人々の間には、どうにもならない 虐的傾向が目立ち、所内には絶望的な空気が支配的だったという。内に抑えていた感情をむき出しにして、抵抗の弱いところに打ち当ててくる。口論が続き、喧嘩騒ぎももち上がり、蜂の巣をついたような混乱の一時があったと当時の所長が書いている。日本人BC級戦犯ですら、こんな状態であった。日本国籍を離脱したはずの朝鮮人が、日本の戦犯として獄に繋がれている。その心情は、誰も推しはかることが出来ないほど絶望的なものだったろう。
「日本人の戦犯はまだいいです。県人会や家族の人たちが面会に来ては、いろいろ差し入れてくれます。品物じゃないです。自分たちが忘れられていない。自分たちのことを見守ってくれる人たちがいるというだけで心強く、なげやりな気持になるのを抑えることが出来ます。しかし、私たちには訪れる人もいません。もちろん、差し入れのタバコを分けてもらって、私たちで二等分、三等分しながら喫ったこともありました。そんな時のみじめな気持、見捨てられて、誰にもかえりみられない寂しい自分たちの存在を痛感しました。」
―朝鮮人戦犯のうっ積した思いに、1人の日本人が応えた。52(昭27)年5月4日、李さんたちは集団で加藤隆久弁護士と面会し、その場で自分たちの怒りをぶちまけた。加藤氏はこうした朝鮮人戦犯の怒りに、「人身保護法」による釈放を請求する訴えを起こすよう努力することを確約したのである。翌5日、巣鴨刑務所のなかにある「巣鴨テアトル」で、李さんたちは加藤弁護士と松下弁護士に面会している。この時の松下正寿氏の話は、李さんの民族感情を著しく傷つけたようだ。彼の話は次のようなものだった。
「私(松下=引用者注)は32,3年前、台湾の民政長官をした。統治上、台湾の兄弟分である朝鮮を視察しなければならないと思い各所を視察した。・・・(略)・・・さて、朝鮮では多くの人が、日本は朝鮮から搾取ばかりしていると思っている様だが、小鹿島に痢患の収容所を建て、痢病患者を収容したことがある。今は戦乱によって破壊され、困っているだろう。水力工事などして、朝鮮の文化を推進せしめ、1千万たらずの人口が増加し、2千万に達した。あのまま放っておけば、文化も発達せず、人口も増加しなかったであろう。私は朝鮮人の秘書を2人使用していたが、彼らは非常に立派な人で、彼らの中の1人は、私が戦犯容疑者になったということを聞き、密航してきた。こういうわけで、朝鮮人とは因縁が深い。微力ながら諸君のために努力する」
―植民地支配者の意識まるだしのこの話に、李さんはよっぽど頭に来たらしく、話の趣旨を日記に書きとめていた。そして、この話を痛烈に批判したあと、次のようにその気持を書いている。

「私の率直なる気持は、こういう考え方をもっている人(松下氏をさす・・・引用者)の援助なら望みたくもないし、受けたくもない。もし、このような人の援助がなくては出られないならば、むしろ私は不自由ではあるが、この生活の継続を選ぶであろう。これが私の偽らざる本心である。実に彼の言辞はシャクにさわる。私はその場で反論することを遠慮したのを後悔している。今でも遅くないから、書面を以って抗議したいが、友達の意見もあり、一般の雰囲気から判断して中止するのやむなきに至る。」
―1952(昭27)年6月14日、朝鮮人戦犯29人と台湾人戦犯1人は釈放を要求して裁判を起こした。その主な論点は次の2点である。
まず平和条約第11条との関係で、「朝鮮人や台湾人で日本の戦争遂行に協力し、現在戦犯として日本国内に於て拘禁されている者については第11条は直接関係はない」こと。
第2に「国家主権と条約の効力」に言及し、「サンフランシスコ平和条約によっては日本及び日本国民を拘束することはできるが、条約に参加しない朝鮮及び中華民国又はそれらの国民を拘束することはできない。従って条約発効当時又はその後に於て合法的に第3国人となった者には諸条約の効力は及ばない。故に、日本の国内法に違反する場合の平和条約第11条のみをもってしては朝鮮人及び台湾人は最早これを日本国に於て拘禁することのできないことは自明の理である」こと(韓国出身戦犯者同進会「裁判記録・・・人身保護法による釈放請求事件」)。
―平和条約第11条の適用、条約当事国ではない第3国の国民である朝鮮人、台湾人に、サ条約の効力が及ぶか否か、この2点で弁護側は争おうとしていた。

GHQとの折衝
ー1952(昭27)年6月20日、巣鴨刑務所に拘留されていた朝鮮人29人台湾人1人あてに「審間期日呼出状が届いた。この呼出状には、6月28日10時、東京地方裁判所刑事第19号法廷で、審問が行われることが記載されていた。朝鮮人戦犯ら30人の釈放を求める訴えがおこされたのは6月14日である。1週間後に、呼出状が届き、1週間後に審問が行われることになったわけである。これに先立って、25日には、訴えがおこされた巣鴨刑務所長の代理人が答弁書を東京地方裁判所に提出した。その趣旨は、「請求者等の請求をいずれも棄却する」「被拘束者等をいずれも拘束者に引渡す」旨の判決を求めるものであった。なぜ、朝鮮人、台湾人を釈放しないのか、巣鴨刑務所側の主張を答弁書にそってみてみよう。この答弁書に記された「問題の経緯」によると、平和条約第11条の規定はかねてから問題があったという。特に、同条約の2条a項は、日本の朝鮮および台湾の領有を放棄する条文であり、この条項に基いて、朝鮮人、台湾人は、日本に居住する者も含めて、すべて4月28日をもって、日本国籍を喪失することになった。

ーまた、大橋国務大臣、西村条約局長の国会での答弁は、「11条によって日本政府が刑の執行の義務を受けている者は、日本人たる戦犯同胞諸君である」ことを明らかにしていた。政府は、この線に沿って、1951年9月より、総司令部法務局長次長へーゲンなどと折衝を続けたという。へーゲン次長は、戦犯仮釈放委員会の委員長である。総司令部の見解は「平和条約第11条の「日本国民」を条約発効時を基準として解釈するのは不当である。戦犯者が、敗戦国の国民に限らないのみならず、戦犯者とは、戦争犯罪を犯した行為者本人を指すのであるから、行為時又は裁判において日本人であるならば、すべて平和条約第11条の「日本国民」に該当し、その後の国籍の変更、喪失は、刑の執行の対象たることにおいて何等影響がない。というのであって、この解釈については、日本政府に異論があっても個別折衝を許さず、異論があるならば、総司令部を通じて、関係各国に通知する、旨の強い線が示された」という。その後も「種々な角度」から、折衝を続けたが、法律103号「平和条約第11条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の法案作成にあたった総司令部法務局は、第1条に「日本国民」の用語を用いることに強く反対した。
―このため、「平和条約第11条に関する連合国の意思並びに解釈は、最早明白であって疑う余地はなく、日本政府としても種々検討の末、平和条約第11条にいわゆる「日本国民」は、同条項によって日本が受諾した裁判の裁判時を基準として解釈すべきものであるとの結論に到達したので、同年3月3日右法案第3次案より「日本国民」の用語を削除し」たという。そして、国会答弁もまた、平和条約第11条の「日本国民」には、朝鮮人、台湾人も含まれるとの解釈に変更するようになったというのである。日本政府としては、総司令部の強い反対にあって、見解を変更し、法103号の条文中にあった「日本国民」の用語を削除し、「者」と書きかえた。これによって、朝鮮人、台湾人戦犯を拘束し続ける法的根拠をつくり出したというのが、問題の経緯である。
ーこうした経緯をふまえて、巣鴨刑務所長側は、次のように主張している。
(1)条約の当事国間で、裁判時において日本国民であるならば、その後における国語の変更は影響がないとの見解で一致しているのであるから、日本の国内裁判もこの解釈に拘束される。
(2)条約の英文の解釈によると、「日本国民」は裁判時を基準に決められるべきである。しかも、刑の執行は、受刑者がその後国語を変更しても、何等影響を受けないと考えられるので、平和条約の発効によって、日本国籍を変更しても、何等影響を受けないと考えられるので、平和条約の発効によって、日本国籍を喪失するに至っても、第11条の条項の適用を除外されない。
(3)日本国が承認した国際裁判の刑の言い渡しが存する以上、日本が朝鮮人、台湾人受刑者を拘禁する権限がないとしても、無罪又は刑期満了となるわけではないので、裁判所による救済も完全釈放以外の適当な処分によってなされるべきである。
―日本政府の主張によれば、日本は、条約により刑の執行を受諾したのであり、受刑者の国籍変更については、何ら関係ないというのである。裁判の日を待つ李さんたちのもとに、6月25日、突然、審問取り消しの決定が届いた。最高裁が地裁の審問を取り消し、事件送致命令を出したのである。人身保護法によると、裁判所は、「適当と認める他の管轄裁判所に、事件を移送することができる」という。だが、李さんたちの訴えは、地裁が移送したのではなく、最高裁が、送致命令を出したのである。下級審の判断を許さず、いきなり最高裁判所に審理がもちこまれることはそれだけこの釈放請求事件のもつ意味が大きいことを物語っている。

最高裁へ
-7月9日、最高裁大法廷には、法律関係者、大韓民国系の婦人を交えた朝鮮人たちがずらりと居並び、この中には元東京裁判の重光氏の弁護人だったファーネス氏らの外国人の顔もみえたと新聞は報じている。30人の請求者たちは、みんなサッパリした服装でいずれも手錠なしで入廷した。そして、李さんたちの代理人加藤、松下弁護士、巣鴨刑務所長の代理人3人が出席、裁判官は田中耕太郎裁判長以下14人が出席した。まず、田中裁判長が戦犯全員の人定尋問を行なったが、これに対して、戦犯者は「軍隊口調」で答えたという。はじめに、巣鴨刑務所長の代理人が、さきの答弁書にのっとり、日本政府は刑の執行を引きついだのであって、朝鮮人・台湾人が日本国籍を離脱したか否かは関係ないとの趣旨の弁護を展開。李さんたちの代理人は、この答弁書について13項目にわたり釈明を要求した。この釈明のなかには、へーゲン法務局次長が「平和条約を解釈するにあたって、いかなる国から、いかなる権限が授与されていたか」と問うものも含まれていた。加藤弁護人は、さらに、この平和条約第11条の解釈についての交渉経過とへーゲンも法務局長の権限について、政府側の書面による回答の提出を求めたが、田中裁判長はこれを却下。松下弁護人は、証人として、当時の外務大臣で平和条約会議の主席全権だった吉田首相の出廷を求めたが、これも却下されてしまった。朝鮮人戦犯を代表して、洪起聖、高在潤、金鐘の3人が、自分たちのおかれている現状と戦犯になった経過を述べている。

―なかでも金鐘氏は、皇国臣民教育のなかで日本の鼓舞する東亜解放の「聖戦」を信じて志願した自分たちが、敗戦によって連合軍の手で裁かれたこと、なかでも、自分たちの信じこまされていた道徳価値、その上に立ってなされた「献身の行為」が犯罪として裁かれた驚愕を語っている。価値観の崩壊のなかで自失しているうちに、ある者は絞首台に、ある者は獄につながれていったという。そして、今、自分達がそれがために一命を賭した日本国自身によって拘禁されている。その胸中、悲痛に満たされ、「忍びえざる義憤と不合理を感ずるのは理由なきことでありましょうか」と訴えている。侵略戦争に大なり小なり協力してきたことは、裁判官も弁護士も変わりがないだろう。軍隊の最末端に置かれた旧植民地の人々の陳述を、14人の裁判官はどのように受けとめたのだろうか。
―朝鮮人戦犯たちの弁護人が弁論を展開したのは7月14日、第2回審問の法廷においてである。加藤弁護人の弁論の要旨は次の6点にわたっていた。
(1)法103号は平和条約第11条の委任的性格をもっているから、条約に反する解釈は許されない。従って、被拘束者は「日本国民」に限定されるべきである。
(2)平和条約第11条の「日本国民」は狭義に解釈すべきであり、条約発効後日本国籍を喪失する朝鮮人、台湾人を含まない。また、条約の解釈について何等の権限ももたない司令官の一官吏へーゲンの意見に追従して、条約の解釈をまげることはできない。
(3)条約は第三国または第三国人を拘束しない。
(4)条約が第三国人を拘束しないことに関する原則は、連合国も熟知。連合国が日本をして朝鮮人、台湾人を拘禁して、間接的にこれらの国の主権を侵害するようなことは考えられない。なお、請求者のうち5名は人違いによる無実の罪である。
(5)6月23日附駐英日本大使から英国外務大臣宛の口上書に対して、英国外務大臣から、「日本国政府の解釈は正当であるから今後もその通り刑を執行するように本条約を解釈されたい」との返事があったというが、英国側に、へーゲンによるコントロールが説明されていない。事実関係の説明があれば、英国の返事も異なっていたのではないか。
(6)平和条約は戦争状態を終結させるものであり、精神的責任、即ち戦争によって生じた復讐心や憎悪、怨恨を背景とする陰影は唯の一つも残してはならない。
―以上の、6点にわたる加藤弁護士の熱のこもった弁護に引き続いて、松下弁護士は、へーゲンチ折衝が何等の権限も持ちえないものであり、それによって条約の解釈を変更することはできないこと、日本政府の意思は条約交渉時において、調印時において、さらに大橋法務総裁、西村条約局長の国会答弁のあった1951年11月10日までは、「日本国民」に朝鮮人、台湾人を含めていなかったのであり、その了解のもとに条約を調印し、批准したものと考えざるをえない。条約の解釈は勝手に変更することは許されない。など4点にわたって熱弁をふるった。
―サンフランシスコ平和条約の条文解釈、占領下日本の最高権力を掌握していた総司令部、その法務局へーゲンの権限、連合国による戦犯裁判の刑の執行受諾の問題など、李さんたちの釈放には、東西冷戦のなかの複雑な国際関係が反映していた。警察予備隊が保安隊に編成がかえされ、保安庁が設置される情勢のなかで、195(昭27)年7月30日、第3回法廷が開かれた。



기시 노부스케(일본어: 岸信介, 문화어: 기시 노부스께, 1896년 11월 13일 ~ 1987년 8월 7일)는 일본의 정치인이다. 농상무성장관, 제56·57대 내각총리대신을 역임했으며, 일본의 정2위국화장을 받았다. 쇼와의 요괴(昭和の妖怪) 라는 별명으로 불리기도 했다. 본래 성씨는 사토(佐藤)이다.岸信介(日语:岸 信介/きし のぶすけ Kishi Nobusuke;1896年11月13日-1987年8月7日),日本政治家、官僚,山口縣人。第56、57屆內閣總理大臣,曾為二次大战甲级战犯嫌犯,后因同意和美国政府合作换取了无罪釋放。CIA承认他的释放是因为他能帮助美国打压日本的左派势力,和他反共親美的强烈倾向,而且他是“创造一个服从美国的日本”的最佳人选[1][2][3][4][5]。


국적법国籍法 (국적 편)는 일본 국 헌법 제 10 조 위임하여 일본 국민 ( 일본 국적 소유자) 인 요건을 결정하기 위하여 제정 된 일본 의 법률 이다. 법령 번호 는 1950 년 법률 제 147 호, 1950 년 (쇼와 25 년) 5 월 4 일 공포, 동년 7 월 1 일 에 시행되었다. 이 법의 제정에 따라 지금까지의 (구) 국적법 (메이지 32 년 법률 제 66 호)은 폐지되었다. 원칙은 제 1 조에서 제 20 조까지로 구성된다.Españolスペイン語⇒国籍法La nacionalidad japonesa es una designación legal y un conjunto de derechos otorgados a aquellas personas que han cumplido con los criterios de ciudadanía por paternidad o por naturalización. La nacionalidad está bajo la jurisdicción del Ministro de Justicia y generalmente se rige por la Ley de Nacionalidad de 1950.
「日本国民として」
―判決があった第3回法廷は、たった3分で終わってしまった。主文は、「請求者の請求を棄却する。被拘束者を拘束者に引渡す。本件手続の費用は請求者等の負担とする」。李さんたちの請求はまったく入れられなかった。請求を却下された戦犯たちは、首をたれ、何事かをつぶやきながら、さびしそうに刑務所へ引き揚げていったと新聞は伝えている。田中耕太郎裁判長のあまりにも素っ気ない却下の言い渡しに、加藤、松下弁護人は、「きわめて不人情なやり方である。もっと請求者にわかるようにかみくだいて説明して納得さすべきだと思う。とのコメントを出しているほどである。だが、判決の内容は、裁判長の態度以上に、冷淡なものであった。連合国は平和条約第11条において、極東国際軍事裁判又は連合国の戦争犯罪法廷において宣告した刑の執行を日本に委ねることに関し規定をおいたのである。その執行の要件は、
「(1)極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷において日本国民に裁判が宣告せされ刑が科されたこと(すなわち刑が科せられた当時の日本国民であること)。
(2)右戦犯日本人が平和条約発効の直前まで日本において(日本の刑務所であることを要しない)拘禁されていること(すなわち拘禁されている当時において日本国民であること)の2点である。
―この2つの要件を備えている限り、「その後において国籍喪失又は変更があったとしても、前記条約による日本国の執行義務には影響を及ぼさないものというべきである」。朝鮮人、台湾人戦犯の場合、この2つの要件を備えており、この事実に関しては、当事者間に争いがなく、「従って本件拘束者の拘束は法律上正当な手続によってなされているものといわねばならない。よって請求者の本件請求は理由」がない。
請求は棄却されたのである(引用はすべて「裁判記録―人身保護法による釈放請求事件」)。

―かれらの弁護人たちは、「この訴訟に敗れても、憲法違反で提訴するつもりだ」と語っているが、釈放への道は実質的に閉ざされたといってもよい。李さんたちがさびしそうに引き揚げていったと新聞は報じていたが、その胸中は、怒りと悲憤で煮えくりかえっていたのではないだろうか。仮釈放された後の、李さんたちの執拗なまでの国会への要請活動、警官とわたりあう激しいデモ、そして、今なお続けられている政府への請願。こうした活動へと李さんたちをつき動かすエネルギー、それは、戦犯裁判の不当性と同時に、日本政府の行政も司法も一体となった仕打ちに対する怨念といったら言いすぎだろうか。8月9日、加藤、松下、滝川の3弁護人は弁論再開中立の上申書を最高裁へ提出したが、この異議中立も、9月10日、裁判官全員の一致で却下されてしまった。法的救済の道はすべて閉ざされたのである。この日、韓国の釜山放送は、韓国政府外務部が発表した次のような談話を伝えている。
「いわゆる韓国人戦犯者は戦時中日本軍に編入されたとの理由で日本人と同じ裁判を受けているが、連合国の勝利と韓国の独立によって、彼らは自動的に韓国の国籍を回復しただけでなく、対日平和条約の規定にもとづいても日本人ではない。かれらを戦犯として取扱うことは違法である。」(「毎日新聞」1952年9月11日)
―韓国政府の談話は、李さんたちの心に、わずかな灯をともすことはあっても、実際には何の力にもなりえない。日本人のBC級戦犯と同じように、朝鮮人、台湾人戦犯は、刑期満了まで、あるいは裁判国による仮釈放が認められるまで、巣鴨刑務所での暮らしが続いていく。

天皇最後の勅令⇒외국인 등록령外国人登録令 (외국 먼지 가입 레이 쇼와 22 년 5 월 2 일 칙령 제 207 호)은 1947 년 (쇼와 22 년) 5 월 2 일 (덧붙여서 일본 국 헌법 시행의 전날)에 공포 한 부 이외는 당일 시행되어 1952 년 (쇼와 27 년) 4 월 28 일 ( 샌프란시스코 강화 조약 이 발효하여 일본의 점령 이 풀린 날)에 폐지 된 일본의 칙령 . 대 일본 제국 헌법 하에서 공포 된 마지막 칙령 ( 포츠담 칙령 )이며, 외국인 등록 법 의 전신 인 법률이다.外國人登錄令(日语:がいこくじんとうろくれい)是1947年(昭和22年)5月2日,即日本國憲法頒布前大日本帝國最後一道敕令,是日本外國人登錄法的前身。這道敕令宣布在日本的朝鮮人與內務大臣所指定的台灣人不再是日本臣民,喪失公民權與參政權,視同外國人,外出必須帶外國人登錄證,違反者處以離境或監禁。舊金山和約簽訂後佔領解除,這道敕令雖然在1952年廢除,但仍保留了外國人登錄法,2012年(平成24年)7月9日才廢除。Latinaラテン語⇒De Ordine Registration Allen外国人登録令 (Gaikokujin Torokurei, Regius CCVII Decretum n, II Maii, MCMXLVII ) Iuris Canonici est editus in May II, MCMXLVII (Showa XXII) (per viam , Pridie exactionem Constitutionem Iaponia ). quam vim in altera parte hoc eadem die MCMLII (MCMLII) April XXVIII ( Tractatus navigationis San Francisco venit in effectum, est Iaponica opus fuit illa dies, quae solvitur) et non fiebat in Japan ex edicto . Hoc est promulgatum est decretum, quod tandem sub Constitutione de Imperio Iaponica Imperii ( Regius Potestampium decreti ), et quod praedecessor noster in Aliens Registration Act .
朝鮮人と日本人
―最高裁の判決は、朝鮮人が戦犯として刑を科せられた時「日本国民」であったこと、また平和条約発効まで「日本国民」であったことの2つの要件を満たしていることを理由に釈放請求を却下している。李さんたちの弁護人もこの点についてはまったく異議をさしはさんではいない。だが、朝鮮人の「日本国籍」とその離脱の時期については、もっと議論が重ねられてしかるべきだったろう。一般に、朝鮮人は、1910(明43)年8月の「韓国併合」の時から「日本国籍」をもつと考えられている。だが、1899(明43)年に制定された旧国籍法は、「韓国併合」後も植民地朝鮮には適用されていない。朝鮮人は「広い意味の日本人であり、日本国籍をもつものであることはいうまでもないが、日本の国籍法の適用を受けないから、国籍法の意味では日本国籍をもつ者ではなかった」という。
―それはあくまで旧国籍法の規定の内容に準じた「慣習」と「条理」によって定まるとされていたのである。そのため、「朝鮮人は広い意味で日本人であり、日本の国籍をもつ者であるが、種族的ないし、民族的には固有の意味の日本人とは明らかに区別され、特別な地位に置かれていた」と解釈されている(江川英文、山田瞭「国籍法」。「慣習」と「条理」であれ、日本の植民地統治下において、朝鮮人が日本の「皇国臣民」として侵略戦争に駆り出されたことはまぎれもない事実である。軍人、軍属として、直接、戦場へ赴いた者36万4000人(24万2241人との厚生省統計もある)、そのうち、1万6000人あまりが死亡したといわれる。さらに、慰安婦として、労務者として連行された朝鮮人の数を含めると、その数は100万を下ることはない。ーこうした朝鮮人の駆り出しは、「一視同仁」「皇民化政策」による思想的地ならしの上に実施された志願兵制度や徴兵制の施行と、官民一体となった強制連行によっている。そして、その法的根拠となったのは、「慣習」と「条理」であれ、朝鮮人が日本国籍をもつことにあった。日本の植民地支配の崩壊した1945(昭20)年8月15日以降、この旧植民地統治下の人々の国籍はどのように処理されていったのだろうか。朝鮮人の日本国籍離脱の時期について、3つの時期が考えられる。
① 平和条約発効の時(1952年4月28日)②降伏文書調印の時(1945年9月2日)③ポツダム宣言受諾の時(1945年8月15日)
―日本政府が①の見解をとっていることは、法務府民事局長通達において明らかである。また、①の立場をとっているからこそ、最高裁判決は、問題の二つの要件を朝鮮人戦犯が満たしているものとして、釈放請求をきゃっかしたのである。このように、日本帝国主義の植民地統治が崩壊した後も、日本政府は、朝鮮人を日本国籍をもつ者として扱っていたのである。当事者が②ないし③の立場で考えていたのとは6年8ヶ月もの時間的ズレが生じている。敗戦という事態のなかで、旧植民地の人々をどのように処遇するのか、大きな問題であったはずである。だが、日本政府は、朝鮮人の日本国籍離脱については明確な方針を出さない一方で、かつて「内鮮一体」「一視同仁義」の名のもとに、朝鮮人を認めていた「権利」を次々に剥奪していった。
―戦前は、日本の統治下にいかに朝鮮人を組み込んでいくのか、いかに日本へ同化させるのかとの政策を進めてきた日本政府は、8月15日以降この姿勢を180度転換させ、朝鮮人排除の国内体制を整備することに心血を注いでいる。参政権の剥奪(1945年12月17日)、外国人登録の強制(1947年5月2日)、戸籍法の適用を受けないことを理由とした市民的権利からの排除など、朝鮮人を日本の機構からはじき出していく法の整備が進んでいった。朝鮮人の日本国籍離脱が1952(昭27)年4月28日であるとしても、それまでの日本における朝鮮人の地位は、「日本国籍をもつと見なされた外国人」というきわめてあいまいなものであった。
―人身保護法による釈放請求裁判は、朝鮮人が「日本国民」であったことを重大な要件としていたことを考えあわせると、朝鮮人の日本国籍離脱の時期に関して、裁判のなかで議論すべきではなかったかと思う。裁判官も、刑の執行を受諾した政府も、李さんたちの弁護人も、52年4月28日の国籍離脱を前提にして議論していた。当事者たちが、45年8月15日に日本の支配から解放されたと考えている事実との落差が一度も論じられないまま、平和条約発効後、外国人となった朝鮮人に、かつて「日本国民」であったときの刑が執行を受けることを、義務づけたのである。崩壊したはずの日本の朝鮮植民地支配は、このように52年4月28日まで、現実に朝鮮人を支配する機構として、存続し続けていた。

2 生活との闘い
巣鴨を出る
―戦犯の釈放は、満期と仮釈放の二種類があり、該当者はそれぞれみだれ式に、チャンギを、チビナンを、巣鴨をあとにした。朝鮮人の釈放を年ごとに記すと1947年1人、48年4人、49年8人、50年31人、51年23人、52年29人(4月28日以前)、53年5人、54年3人、55年8人、56年12人、57年1人となっている。有期刑125人のうち96人は、平和条約の発効前に釈放されたことになる。巣鴨刑務所を出る朝鮮人に手渡された「釈放証明書」には「2週間以内に外国人登録をなすものである」と記されている。
―巣鴨の門を一歩出れば、朝鮮人戦犯は、外国人として外国人登録証を持ち歩かねばならない。しかも、朝鮮本土からそのまま南方へ送られた軍属たちにとって、日本は初めての地である。肉身や知人がいるわけではない。その上、占領下の日本は、日本人、朝鮮人を問わず戦犯者に対して、一切の公的扶助は行なっていない。巣鴨の門を出る朝鮮人軍属が受けとったもの、それは1枚の引揚証明書と釈放証明書、被服日用品ともよりの地までの旅費である。朝鮮人にとって、もよりの地とは韓国への帰国を意味するはずであるが、支給された旅費は都内でいちばん遠い距離分の200円、これでは韓国へ帰ろうにも帰れない。その上、仮釈放の人の場合は「保護観察」下におかれ、刑期が満了するまで国外へ出ることも出来なかった。支給された軍服、軍靴、毛布、ハンゴウいっさいを売り払って3000円、それに旅費の200円、これが1952年に釈放された人の手にした金である。

「本当に無茶苦茶だよ。わしら右も左もわからない東京に放り出されて。苦労したなんて生易しいもんじゃない。釈放されたその日から働いたよ。土方、運転手、コック、何でも仕事さえあれば夢中で働いて1日10時間、14時間なんてザラだったね。働くことしか考えなかった。とにかく生きなければ。誰も助けてくれるわけじゃないからね。」
―刑期の軽い人ほど、戦後の苦労は大変だった。敗戦直後の混乱した巷に放り出されて行くあてもない。明日からの生活のメドが立つわけでもない。誰も住まない異国の地に、涙金だけもらって、「これで生きていけ」といわれても不可能に近い。有期刑になった125人の朝鮮人の戦後史は、戦争中と違ってはいても、1人1人にとっては、新たな生きるための「闘い」の日々であった。
―サイゴン(現在のホー・チ・ミン市)にいた呉在浩さんの場合、5年の刑だった。9ヶ月で1年の計算をしてくれたので、実質的には3年9ヶ月のチャンギ暮しだった。1951(昭26)3月、満期となって、シンガポールで釈放され、そのまま、神戸へと「復員」してきた。未決の期間を含めると5年に及ぶチャンギの生活のなかで、呉さんは胸を患っていた。肺結核にかかった呉さんを、暖く迎えいれる知人も家族も日本にはいない。上陸したが行くあてがなかった。そんな呉さんに、日本の復員局は、「とにかく、ここで居られては困るからどこかへ行ってくれ」「どこでもいいから行ってくれ。どうしても行かなければ、受刑者の世話をしている施設に、一時、身柄をあずける」という。
―実に冷たいその対応に、呉さんはつくづくと、日本政府の朝鮮人に対する冷酷さを見た思いがした。その時の呉さんは、体重が50キロしかなく、かりがりにやせ細っていたのである。せっぱつまった呉さんは、高知県にいる知人に手紙を出した。チャンギの時の知り合いである。ワラにもすがる思いで出した手紙に、友人は温かい返事を送ってよこした。「高知にこい」と。高知県の中村に辿りつくと、そのまま入院しなければならない程、病状は悪化していた。私立、国立病院、診療所とあらゆるところに連絡してみたが、どこも満員で引きうけてがない。「とにかく連れていらっしゃい」と言ってくれた医者が1人いた。マレーから最後の引揚船で復員してきた崎原英夫医師である。
―右肺がすでにおかしくなっていた。膿肺で1ヶ月もの間、40度近くの熱を出し、呉さんはほとんど意識がなかった。後に、担当医師が語ってくれたところによると、毎日のように崎原医師が訪ねてきて「どんなことがあっても、この男を死なせてはならない」とくり返し話していたという。見ず知らずの日本人ではあったが、共に南方で苦労した体験が、太い絆となっているのか、呉さんの命を救うことに、崎原医師は、心底、力を傾けてくれたのである。1年近くの入院、治療のかいがあって、翌年には退院できるまでに体力は回復した。しかし、退院しても行くあてもない。
―そんな呉さんを見て、崎原医師は、療養しながら、病院の仕事を手伝うよう勧めてくれた。こうして臨床検査を手伝いながらの療養生活が始まったのである。56年には町立病院に勤務、57年には町立仁淀病院に勤務するようになった。国籍条項がないので、朝鮮人でも臨床検査技士の国家試験を受けることが出来た。第1回の試験を受けてパス。呉さんは今では臨床検査技士として30年のキャリアをもち、協会の理事等を勤めるまでになった。

―呉さんが、命の恩人崎原医師の膝元を離れて、広島へ移ったのは1968(昭43)年である。妻の実家が広島だったからだ。ここで、呉さんは在韓被爆者の問題と出会っている。彼の勤務した河村病院は、院長の河村虎太郎氏が、熱心に在韓被爆者の問題に取りくんでいた。同じように日本の戦争に駆り出されて、呉さんは戦犯として、苦しいチャンギの暮しを経てきた。肺結核で一命を失いかけたこともあった。そうした自分の体験から考えても、広島で被爆した韓国人の問題に目をつぶるわけにはいかない。臨床検査技士として何回か韓国にわたった。ー在韓被爆者の悲惨な生活も見せつけられた。伝染病のように忌み嫌われ、被爆者は、被爆の事実をかくしていた。治療のすべもなく放置されている在韓被爆者の問題に、わずかな光が見えてきたのは、1960年代後半に入ってからである。68年には、同盟系の核禁会議が、在韓被爆者救援を決定、約2000万円を集めて診療センターを建設した。河村病院はこのセンター建設に協力した。日本政府が、援助の手を、一切差しのべようとしない時だっただけに、民間の協力機関が必要だったのである。センターの建設が終った時、呉さん達は、駐韓日本大使館へ赴いた。別にねぎらいの言葉がほしくて行ったのではない。礼儀だと思って赴いたのである。だが、返ってきた言葉は冷たかった。
―「今さら寝た子を起こすまねをして、困りますな。」呉さんは、日本人は個人的には良い人も多いが、集団になると本当にダメだと言う。崎原医師をはじめ、多くの日本人に支えられて生きてきた呉さんに対して、政府の対応は常に冷酷だったからである。「復員」してきた時のあの冷たい復員局の態度、「俘虜を虐待したのは朝鮮人部隊であって、日本人ではない」との海外放送をしたとの機密文書、そして駐韓日本大使館員の対応、呉さんにとって、日本国家は権力の冷酷な姿をむき出しにした暴力として映っているのではないだろうか。一度も日本の政府から温い思いやりが示されたことのない呉さんは、帰化をすすめられても、「その意志はない」とことわる。

ー療養中に、多くの本を読んだ呉さんは、自分が監視要員に応募したことが、どんなことだったのか、初めて理解したという。皇民化教育一色のなかで、志願兵への道を逃れるために監視要員としての仕事を選んだのではあったが、そのこともまた、日本の侵略戦争に協力し、自分の民族に対する反逆であったことを知ったからである。自分のいたらなさをつくづくと感じたという呉さんは、韓国国籍を捨てようとは思わないと言う。そして、自分の過去にやってきたことを考えると、大きな顔をして帰国できるわけではないが、だからといって日本に骨を埋めるつもりもないと語る。
―何回も帰ろうと思いながら、自分の国のためではなく、自分たちの支配者のために戦ってしまった過去を考えると、帰るに帰れなかった。30年、日本と韓国の間に引き裂かれながら、日本で生きてきた呉さんは、2人の子どもを本名で通学させた。兄は沖縄戦で戦死、自分は日本のために戦犯となった。日本に帰化するには過去の歴史があまりにも重すぎる。しかし、子どものことを考えると迷うこともあったようだ。今では日本に定住する韓国人として、子供たちがどう生きていくのかを考えている。しかし、自分は、いずれの国に骨を埋めるのか、今なお結論は出ていないと言う。

孤独な療養生活
―肺結核は、釈放された多くの朝鮮人を悩ませた。 楽な態度で、パレンバンでの日本人とのトラブルを語ってくれた兪東祚さんも、死の一歩手前でひきかえしてきた。やはり肺結核である。釈放されたのは1953年か54(昭29)年だった。胸を患っていた。勤めたくともどこでも身体検査ではねられてしまう。しかし、勤めなければ健康保険にも入れない。ニコヨンでは、死を待つばかりだ。苦肉の策で考え出したのが、身替り検査である。経歴と身体検査をごまかして、やっと入ったところがCIC(連合軍総司令部(GHQ)の民間諜報局)である。勤めて1週間目に倒れた。しかし、6ヶ月働かなければ健康保険の適用はない。指折り数えて日を送った。肺には水がたまっていたが、とにかく6ヶ月もたせなければ、それだけを考えて毎日を送った。家族も知人もいない東京で、倒れたら誰も助けてはくれない。兪さんの仲間は、誰もが似たりよったりの状態で、とても病人の世話をできる状態ではなかったからだ。6ヶ月目、そのまま東大病院に入院してしまった。療養生活が3年以上も続いた。千葉県の柏にある病院だったが、誰も訪ねる人のない療養生活である。本当に孤独だった。
―「天涯孤独とはこのことさ」。今でこそ笑って話せるが、当時の兪さんにとっては、本当に寂しい日々だったようだ。そんな兪さんをたびたび見舞ったのが、未だ巣鴨に拘留されていた李鶴来さんだった。日本に管理が移ってからの巣鴨刑務所は、かなり自由に外出できた。李鶴来さんは、巣鴨から港区の田町にあった労働者のための学校へ1年間、通学している。故郷の宝城で小学校を卒業して以来の、学校へ通う夢を果たしたのである。戦犯ということで、何か色眼鏡で見られることもあったが、勉強への夢を捨てきれなかった李さんは、学校を続けていた。
―「奴さん乞食同然よ。電車賃もないのに、週刊誌とちょっとした果物なんか、土産にもってね。わざわざ柏まで来てくれたのさ。今でこそ、千葉県の柏は大した距離じゃないと思うけど、あの頃は田舎さ。そんなところに1人ぼっちで入院している俺を、わざわざ見舞ってくれたのが李さんさ。本当にうれしかったね。だから、親、兄弟のいない俺にとって、李さんは兄弟みたいなもんさ。」
―兪さんの柏での療養生活は4年近く続いた。療養所を出たあとの生活も、なかなか落着かなかった。転々と各地を歩いたあと、結局、北海道に腰を落着けた。15年ほど前のことである。ようやく生活が落着いた兪さんは、今度は肋骨カリエスで手術するはめになってしまった。5時間におよぶ大手術、麻酔がさめかけた彼は、吉田茂の悪口をさんざん言っていたという。なぜ吉田茂の悪口を言ったのか自分でもわからないと言っているが、サンフランシスコ平和条約で、戦犯を見殺しにした吉田への忿懣が、心のどこかにわだかまっていたのかもしれない。岸内閣成立の時も、いい気持がしなかったと言う。
―「植民地の人間として、散々苦労してきた俺たちは、日本人よりもうちょっと政治に対する解覚が鋭敏になっているさ。どうも、今の状態には、火薬の匂いがひそんでいる。日本人は、もっと注意した方がいいね。」兪さんはそうつけ加えた。「俺には青春はなかった。戦争のなかで生きて、異国の北のはてに腰を落着けることになってしまった。だまって過去をふりかえってみると、本当に寂しいね。戦争していいことなんか何もないさ・」陽気に話していた兪さんの顔に、寂寥感が漂った。釈放されてからが本当の戦争だったと語る兪さんは、子供が成長した今、ようやく生活が落着いてきたようだ。すでに、60歳に手が届く年齢になっていた。

―李さんが釈放されたのは1956(昭31)年10月6日、同じオーストラリアによる裁判を受けた朴貞根さんと一緒である。巣鴨には、まだオーストラリアの裁判を受けた金昌根さんが拘留されていた。最後の金昌植さんが巣鴨を出たのは1958(昭32)年4月5日、平和条約発効から5年が経過していた。第1次岸内閣の時である。李鶴来さんが釈放の時に受け取った「引揚証明書」には、支給金品として次のように記載されていた。
主要食糧特別購入切符「乙」引換券 1枚 帰還手当 1万円 帰郷旅費 千円 応急援助物資 一式
―右上に「外国籍」と書かれた第313号「引揚証明書」と「釈放証明書」、そして右の支給金品一式が、李さんの14年の代償であった。釈放の遅かった李さんは、拘禁の代償に三食と寝る場所は保証されていたともいえるだろう。外の様子が、大分判って巣鴨を出た李さんは、兪さんや呉さんのように肺結核に悩まされることはなかった。仮釈放の日、すでに結成されていた「韓国出身戦犯者同進会」の仲間が出迎えてくれた。皆の心づくしの背広を着て、記念写真をとった。背広が重そうに見えるほど華奢な体に、考え深げな細おもての顔の李さんが、写真の中央に立っている。軍隊にとられてから14年目の自由な空気だった。李さんより前に釈放された仲間のうちには、出迎えもまったくいない人もあった。ある人はその時の気持をこう説明してくれた。
―巣鴨を出たものの行くあてもない。池袋から都電にのって何となく日比谷公園にやってきた。新聞紙を1枚敷いて、3時間ほどボーッと空をみていた彼は、1人で釈放記念をしようと思いたったという。わずかだが、出るときもらった金もある。そこで彼が考えついた計画は、遊郭のハシゴである。まだ、売春防止法の成立していない時だった。とにかく、今日1日で何軒まわれるか、次々と「女」を買ってみようと思った。まず、新宿からスタートした。新宿の赤線で遊んで、次は品川、そして川崎、横須賀と4軒の遊郭をまわったところでその日は暮れた。釈放記念の遊郭ハシゴは4軒で終った。このような形で心に区切りをつけた彼は、巣鴨を出たあとは、ひたすら前を見つめて歩み続けてきたという。
―家族も知人もいない日本の地に放り出された朝鮮人戦犯たちの、戦後の軌跡は多様である。しかし、裸一貫から生活を築きあげていかなければならなかったことは、全員同じである。誰もが敗戦後の混乱した日本のなかで、生きるために闘いを強いられた。「釈放されてからが、本当の戦争だった」と語る兪さんの言葉は、皆の共通した思いではなかっただろうか。巣鴨を出た2人の仲間が、自らの命を絶っている。自殺した2人は、「戦い」に敗れて生きる気力を失ったのだろう。2人だけが特別ではなかった。皆が死と隣りあわせのなかで生きていたのである。日本政府は釈放された朝鮮人戦犯に、援助の手を差しのべようとしなかったからである。日本人との間にある差別に怒り、彼らが行動に起ちあがったのは、1952(昭27)年になってからである。
일본의 국적(일본어: 日本国籍 にほんこくせき[*])은 일본 국적법에 의해 규정된다. 일본 국적법(1950년 법률 제 147호)은 '일본 국민의 요건'으로 일본 국적을 소유한 자를 국민으로 간주하고 있다. 부모 양계의 혈통주의를 원칙으로 하고 있으나 귀화에 의한 취득도 일부 인정하고 있다. 1950년 제정 이후 1952년(법률 제 268호), 1984년(법룔 제 45호), 1993년(법률 제 89호), 2004년(법률 제 147호), 2008년 최종 개정, 총 5차례의 개정을 통해 지금의 국적법이 완성되었다.
지문 날인 거부 운동 指紋押捺拒否運動(지문 날인 거부 운동)은 1980 년대 에 재일 한국 · 조선인 사이에서 활발 해졌다 외국인 등록증 의 지문 날인 거부 운동이다. Slovenčinaスロバキア語⇒指紋押捺拒否運動Snímanie odtlačkov prstov pohyb zamietnutia a (pohyb popieranie odtlačkov), 1980 až do kórejskej obyvateľov v Japonsku stala populárnou medzi cudzej registračnej karty na odtlačok prsta je odmietanie pohybu odtlačkov prstov.


전쟁 책임 戦争責任( 전쟁 책임 )은 전시에서 취한 행동에 대해 취해야 할 책임 것. 종종 전쟁 범죄 와 혼동되지만, 전쟁 책임에 몇 가지 측면이 있으며, 다음과 같이 분류가 가능하다 [ 요점 출전 ] .Responsibility for war is the responsibility to take for actions taken during the war. Often confused with war crimes , war responsibility has several dimensions and can be categorized as follows [ citation needed ] .
쇼와 천황의 전쟁 책임(일본어: 昭和天皇の戦争責任)은 일본 제국 헌법상의 군통수권자이자 일본제국 육군과 일본제국 해군의 대원수 최고지휘관이었던, 쇼와 천황의 중일전쟁 및 태평양 전쟁을 비롯한 각종 전쟁 범죄와 그에 따른 전쟁 책임을 말한다.昭和天皇戰争責任論是指昭和天皇對於九一八事变至太平洋戰争等、一連串戰争中有關戰争責任的辯論、議論。包含肯定論與否定論等各種主張都有。

전쟁배상금(戰爭賠償金)은 패전국이 승전국에 끼친 손해에 대하여 배상하는 돈이다Deutschドイツ語→Reparationen 戦争賠償金(von lateinisch reparare ‚wiederherstellen‘) sind Transferleistungen in Form von Kriegsentschädigungen. Das Wort „Reparationen“ wird, außer in zusammengesetzten Wörtern wie Reparationszahlung, meist in der Mehrzahl gebraucht.
3 未済の戦争責任
補償からの排除
「今日まで喰うや喰わずで、ようやく往き伸びてきましたが、これから先は、お先真っ暗です。どうして一定の収入もなく麦一粒蒔かずに、老いたる母と幼い孫2人の生命を維持して行けましょうか。可哀そうに幼い2人の孫たちは今日も“ごはん、ごはん”と食べ物をねだり、“お父さんはいつ帰るの”ときいています。」
「動乱のため2度も避難しては家を焼かれ、僅かに持っていた家財道具は何一つ残らず持ち去られて、その上たった1人の働き手でありました弟は、行方不明で現在に至るも全然その消息がわかりません。」
―日本へ送還されてから、わずかに届く家族の手紙は、朝鮮戦争のさなかで、一家の稼ぎ手を失った家族の悲惨な状況を伝えるものばかりである。平和条約の発効を待つようにして公布された「戦傷病者戦没者遺族等援護法」(1952年4月30日公布)は、4月1日にさかのぼって適用されている。この法律は、国に殉じた者を国が手厚く処遇するのは、元来、国としての当然の責務であるとの理由で、「国家補償の精神」に立脚して、戦傷病者や遺族を援護するとの趣旨で制定された。
―遺族や戦傷病者は日本人だけではないはずである。だが、同法の付則2で「戸籍法の適用を受けない者については、当分の間、この法律を適用しない」と定めている。朝鮮人も台湾人も日本の戸籍法の適用は受けていない。この援護法は、外国人となった朝鮮人、台湾人を全面的にその対象から除外したのである。

―また「恩給法」(1923年4月14日)が1部改正され、1953(昭28)年8月1日から軍人恩給が全面復活している。この恩給制度は「世界に類例をみない悪辣極まるもの」とのGHQの見解により46年に停止制限されていたものである。精度の復活自体、大きな問題であるが、朝鮮人、台湾人はこの恩給からも除外されている。同法の第9条に「国籍ヲ失ヒタルトキ」はその権利が消滅するとある。戦犯になった朝鮮人は、「日本国民であった時の刑の執行を受けてはいるが、52年4月28日をもって、日本国籍は喪失したとされていることはすでに述べた通りである。「日本国民」として刑の執行を受けながら、日本国籍を失ったことを理由に、補償からは排除される。朝鮮人戦犯に対する処刑は、どう考えてみても納得できるものではなかった。
―今日もなお、問題を残している朝鮮人戦犯に対する補償の問題を、敗戦の時点にまで、さかのぼって見てみよう。平和条約発効までの間、日本人、朝鮮人、台湾人の区別なく、戦犯に対しては、公職追放、個人財産の抑留・管理が、GHQから指令されていた。また、「連合国によって逮捕された未復員者はその逮捕の日の翌日以降、給与等の支払が停止」されたが、このなかには朝鮮人戦犯も台湾人戦犯も含まれていた。そのため、「未復員者給与法(昭22法282)には、朝鮮人、台湾人を除外する規定はなかったものの、朝鮮人戦犯は、釈放されても同法による給与の支払いをうけることはできなかったのである。52年4月28日までは、「戦争裁判関係者が一切の公的援助から除外されていた時期」であったが、朝鮮人戦犯も例外ではなかった(厚生省引揚援護局「続々・引揚援護の記録」)。
―日本人戦犯と朝鮮人、台湾人戦犯の間に、補償における差別が生じはじめたのは、平和条約の発効、すなわち日本の主権が全面的に回復したのちである。日本政府は、日本の戦争責任を負って、日本の刑務所に拘禁されている朝鮮人や台湾人に、援助の手を差しのべるのではなく、それから排除していったのである。平和条約が発効すると「特別未帰還者給与法」が改正され、戦犯として拘留されている者も「特別未帰還者」と見なされるようになった。この場合、国籍に関係なく、拘禁されている事実が問題であったので、朝鮮人戦犯29人にも同法が適用されている。棒給や扶養手当などが支給されるとなっているが、家族が日本国内にいない彼らの場合、実質的に受けとることが出来たのは、月1000円の棒給だけである。だが、わずか13ヶ月でこの法律は廃止されてしまった。
―かわって53(昭28)年8月1日から「未帰還者留守家族等援護法」が施行された。この法律では、戦犯として拘禁されている人を「未帰還者」とみなして、留守家族に「留守家族手当」を支給するという。朝鮮人・台湾人戦犯を排除するとはどこにも書いていない。だが、留守家族は、日本国内に居住する者に限ると定められている。朝鮮から直接徴用された朝鮮人軍属が、日本に家族をもっているはずもない。実質的には適用されないのも同じことである。

ー同じように拘禁されていても、日本人の留守家族には金が支給されているのに、朝鮮人の家族にはナシのツブテである。それのかわりというのだろう、54(昭29)年7月から「盆暮れに6千円ずつのお見舞を差し上げることにいたしたのであります」という。この金で政府のお見舞の気持を表していると、厚生省の引揚援護局長は国会で答弁している(第22国会衆院社会労働委員会)。だが見舞金は政府のお見舞であっても、朝鮮人戦犯が権利として受けとったものではない。実質的には1953年8月1日に「特別未帰還者給与法」が廃止されたことによって、朝鮮人戦犯は、政府の援護対象から法的にはずされたといってよい。
―唯一の例外は57(昭32)年に「引揚者給付金等支給法」により、日本に居住する者に限り、1人につき2万8000円を支給されたことである。だが、同法の施行は1957(昭32)年5月17日である。朝鮮人戦犯のうち、何人が、この法による支給対象になったのだろうか。1956年8月に作成した韓国出身戦犯者同進会の「国家補償要請書」によると、在日している者は64人となっている。148人が戦犯となっていることを考えあわせると、支給対象は半数にすぎない。特に、刑死者とその家族に対しては、何らの補償も行なわれていない。




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