日系カナダ人独り言ブログ

当ブログはトロント在住、日系一世カナダ人サミー・山田(48)おっさんの「独り言」です。まさに「個人日記」。1968年11月16日東京都目黒区出身(A型)・在北米30年の日系カナダ人(Canadian Citizen)・University of Toronto Woodsworth College BA History & East Asian Studies Major トロント在住(職業記者・医療関連・副職画家)・Toronto Ontario「団体」「宗教」「党派」一切無関係・「政治的」意図皆無=「事実関係」特定の「考え」が’正しい’あるいは一方だけが’間違ってる’いう気は毛頭なし。「知って」それぞれ「考えて」いただれれば本望(^_-☆Everybody!! Let's 'Ponder' or 'Contemplate' On va vous re?-chercher!Internationale!!「世界人類みな兄弟」「平和祈願」「友好共存」「戦争反対」「☆Against Racism☆」「☆Gender Equality☆」&ノーモア「ヘイト」(怨恨、涙、怒りや敵意しか生まない)Thank you very much for everything!! Ma Cher Minasan, Merci Beaucoup et Bonne Chance 

Hirohito ou Hiro-Hito Reinado Pós-Guerra Como o Imperador→ Accountability for Japanese war crimes「 朕は たらふく食っているぞ 汝 人民 飢えて死ね 」 わが「不敬罪」告白+「大日本帝国憲法」戦争責任と「天皇機関説」

プラカード事件(プラカードじけん)とは、1946年(昭和21年)5月19日の食糧メーデー(米よこせメーデー、正式には「飯米獲得人民大会」)の際、参加者の一人である日本共産党員の田中精機工業[1]社員・松島松太郎が掲げた「ヒロヒト 詔書 曰ク 国体はゴジされたぞ 朕はタラフク食ってるぞ ナンジ人民 飢えて死ね ギョメイギョジ」(表面)、「働いても 働いても 何故私達は飢えねばならぬか 天皇ヒロヒト答えて呉れ 日本共産党田中精機細胞」(裏面)のプラカードが不敬罪に問われた事件[2]。「食糧メーデー不敬事件」とも。検察は松島を刑法74条違反で訴追したが、松島側は「ポツダム宣言の受諾によって天皇の神性消滅を受けて不敬罪は消滅した」と主張して争われた[3]。
English=The placard case was one of the participants during Japan 's Food May Day (May Yokose May Day, officially the " Rice and Rice Acquisition People's Congress ") on May 19, 1946. Communist Party member Tanaka Seiki Kogyo [2] employee, Shoutarou Matsushima advocated, " Hirohito's poems have said that the national polity has been eroded. The Emperor have eaten to my heart's content, but you my subjects, should starve to death! Signed, Imperial Seal.  But why do we have to be hungry? Emperor Hirohito answered Wu, Japan Communist Party Tanaka Seiki Cell "(back) placard was blamed [3] . Also known as the "food Mayday disrespect case," the public prosecutor's office prosecuted Matsushima for violating Article 74 of the Criminal Code , but Matsushima claimed that "the prosecution disappeared due to the extinction of the Emperor 's divinity due to the acceptance of the Potsdam Declaration ." Was fought [4] .

Esperanto=La plaĝa kazo estis unu el la partoprenantoj dum la Manĝa Majo-Tago (Majo Yokose Mago, oficiale " Popola Kongreso pri Rice kaj Rizo ") la 19an de majo 1946 ( Showa 21). Dungito de Komunista Partio Tanaka Seiki Kogyo [2] , rekomendis Shoutarou Matsushima , " la poemoj de Hirohito diris, ke la nacia politeco estas detruita. Sed kial ni devas malsati? Imperiestro Hirohito respondis,"La japana Komunista Partio Tanaka Seiki- Ĉelo " (malantaŭa flanko) estis plaŭdita [3] .  Also known as the "food Mayday disrespect case," the public prosecutor's office prosecuted Matsushima for violating Article 74 of the Criminal Code , but Matsushima claimed that "the prosecution disappeared due to the extinction of the Emperor 's divinity due to the acceptance of the Potsdam Declaration ." Was fought [4] .
ーとこれ、ちょっと別のを調べてて思い出したんですが。私は「天チャン」とよばわる人間ばかりの家で育ちました。ですので「戦記図鑑」にのってらっしゃる勇ましい「天皇は陸海軍を統帥す」の軍服姿とあのじいさんがどうしてもむすびつかなかった(苦笑)。
私の「不敬罪」?:
ーこれは単なる「窃盗」で「不敬罪」には関連せんのかな?よく「自転車暴走族」小学校チンピラ時代、「天皇誕生日」(今は「緑の日」?)まさに~♪丘にはためくあの日の丸を~あおぎ眺めるわれらの瞳~梅に桜にまた菊にいつも掲げた日の丸の~光仰いだ故郷の家~忠と孝とをその門で誓って伸びた健男児~♪そのものに住宅街は「日の丸」一色だった(いまもそうなんですか?)。
ーだからそれをかっぱらって(申し訳ありません)いろいろ粉飾してカッコよく工夫してはためかせたものでした。これって「不敬罪」それともただ「かっぱらい?」両方でしょうね(-_-;
ーしかし「かっぱらい」は認めまずが「不敬罪」は断固拒否します。「戦後」なのにそんなのふざけんじゃねえとしか考えられない。事実、「天チャン」戦後、「責任」とりました?国民に「シャツ一枚・イモ一個」くれました?祖父が戦死したわが家族がどれだけの苦労を味わったか・・・こっちに「侵略戦争をはじめた責任者」+「国家元首」として謝ってほしい!それといまだに「皇太子さま」っていうと今の人。美智子妃殿下、ひろのみや様とかってのじゃないとピンとこないんですよね(ハハハ)。これも「不敬罪」かな(嘲笑)。ひとこと「あなたばっかじゃないかしら」
ーイギリスのエリザベス女王とヒロヒト大元帥の決定的な相違=エリザベス女王(戦勝側は別にしても)「陸海軍を統帥」「戦争指導最高司令官」「御前会議」などやってません。方や「大元帥閣下」は?・・・「無責任体系」=「不敬罪」なんぼのもんじゃこらあ~!!と朝っぱらから「いきりたった」のすみません。サム リッチモンドヒル 2016年9月
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典の解説
 不敬罪
ふけいざい
旧刑法に始り,1907年の刑法も定めていた「皇室ニ対スル罪」である。天皇,太皇太后,皇太后,皇后,皇太子,皇太孫,皇族ならびに神宮および皇陵に対する「不敬ノ行為」が処罰の対象とされていたが,日本国憲法の施行に伴い,47年の刑法一部改正により廃止された。 本文は出典元の記述の一部を掲載しています。不敬罪(ふけいざい)とは、国王や皇帝など君主や、王族や皇族など君主の一族に対し、その名誉や尊厳を害するなど、不敬とされた行為の実行により成立する犯罪。絶対君主制など、主権者たる君主と国家の存立を同一視する体制において定められることが多い。現在では、法の下の平等[1]や思想・良心の自由、表現の自由の観点から、君主制を採用している国でも廃止・失効している場合がある。サウジアラビアなどのイスラム諸国やタイ王国は、現在も不敬罪が存在する数少ない例である不敬罪とは、皇族など君主の一族に対し、その名誉や尊厳を害するなど、不敬とされた行為の実行により成立する犯罪である。大日本帝国憲法下では刑法73~76条にて明文化されていたが、終戦後の1947年に廃止されている。つまり、今の日本に不敬罪という罪はない。 (※一般人同様、名誉毀損・あるいは侮辱罪として扱われる。怒らせていいわけではない。不敬罪→Japan[edit] Laws against offending the emperor were in place between 1880 and 1947(不敬罪(天皇を侮辱(愚弄)に対する法律は1880年から1947年まであった), when the law was abolished, during the Allied occupation(連合軍による占領によって法は廃止された). The last person to be convicted of the crime was a member of the Japanese Communist Party(最後に犯罪として告発(起訴)されたのは共産党員), Shoutarou Matsushima(松島松太郎), who during a protest against food shortages reading(食糧メーデーにおいて掲示(プラカード)版を振り回し抗議した), on the one side(一方では), "Imperial Edict(勅令): The Emperor system has been preserved(天皇制は(存続)温存された=国体は維持されたぞ). I, the Emperor(天皇), have eaten to my heart's content(は俺の心の中(内容)を食らった=朕はたらふく食ってるぞ), but you my subjects(しかし、あーたたち=汝人民), should starve to death!(餓えて死ね) Signed, (ギョメイギョジ=Imperial Seal(印璽)". Matsushima was sentenced to eight months in prison(松島に懲役8ヶ月の判決が下り、刑務所に収監(服役), but was pardoned immediately by the government(ながらも政府による素早い(即刻の)恩赦で許された(釈放
1942年文部省検定済み「公民教科書」:
第一節我が国:
我が国は万世一系の天皇のしろしめし給ふ世界無比の国柄である。北畠親房は神皇正統記の冒頭に
大日本は神国なり 天祖はじめて基をひらき 日神ながく統を伝へ給ふ。我が国のみ此の事あり 異朝にはたぐひなあし、此の故に神国と云ふなり。
我が国の立憲政体は、天皇御統治の目的を完全に果たすために定められたものであるから(中略)帝国議会のごときは、民主国の議会のやうな名義上の主権者たる人民の代表機関は、君主の専制を抑制し、君民共治するための人民の代表機関ではなく、全く天皇政治に於ける民意参酌の顕現であって、これによって臣民に翼賛の道を広め給もうた制度でる。また臣民の権利・義務の規定のごときも、西洋諸国の如く、主権者に対して人民の権利を擁護せんとするものとは異なり、天皇の愛民の御精神と臣民の天皇翼賛の機会を均しうせしめ給はんとの大御心のあらはれに他ならぬ
大日本帝国憲法は「欠陥憲法」:
ー大日本帝国憲法(明治憲法)は欠陥憲法だった。権力の実質的な主体がどこにあるのか。極めて曖昧な憲法だった。天皇がいちばん偉いといいながら、その天皇に責任を負わせないために、天皇は内閣を直接指揮することはできず。議会の議決を拒否することもできない仕組みになっていた。
ーただ天皇は「統帥権」により軍隊をしきすることはできたはずだが、昭和天皇はみずから「統帥権」を発動するは稀で、それを活用し悪用したのはもっぱら軍隊のほうだった。首相は議会から選ばれず、元老の推薦にもとづき天皇が「組閣の大命を降下」するとの形で任命される。その首相には閣僚任免権はなく、「閣僚」が一人でも首相の方針に反対すれば「閣内不一致」で総辞職せざる得ない。
ーつまり陸軍大臣または海軍大臣が首相にあくまで反対すれば、閣内不一致となり内閣を倒すことができる。また天皇が指名した首相候補に対して、陸海軍が陸海軍大臣を出すことを拒否すれば、首相は組閣することができず、「大命」は拝辞せざる得ない・・・。
ーこのように「独自の意思」を発揮する陸海軍を抑えることができるのは、統帥権を持つ天皇だけだったが、昭和天皇はほとんどそれをしなかったから、軍部の暴走をとめることができるものは誰もいなかった。
ー駐日大使グルーは「日本にはふたつの政府がある」といったが、天皇は政府と、’もうひとつの政府’である軍部と統一的に総御することができなかったから、日本は統一的な国家意思をもてなかったのである。
ー政府が強い権限を持たず、軍部のブレーキである「統帥権」を持つ天皇がそのブレーキを使わぬために軍部という三つ目の権力が肥大化し、天皇・政府・軍部の三権分立の状態になれば、最終的には軍事力という暴力装置を持つ軍部が突出することになる。ー政府も議会も官僚も「軍部に反対するものは殺される」という恐怖で金縛りになった(「聯合艦隊」世界文化社)。

一億総懺悔の欺瞞・皇族東久邇大将(首相):大企業・経営者の擁護内閣
ー敗戦前夜の8月14日、政府は本土決戦に備えてたくわえておいた当時の価格で約1000億円にのぼる巨大な食糧・生活物資・原材料などを、すべて放出することを決定した。価格は安く、すぐ全額支払わなくてもよいという好条件である。保管されている場所は、官庁・軍・工場などである。8月24日に、東久邇内閣は閣議でこの中止を決定したが、それまでの10日間に、それは、あっというまに、主として大企業主、高級官僚、軍人に流れてしまった。
ー敗戦とともに、軍需生産はストップした。その失業者500万人。その他引揚者や復員軍人を合わせると、年末までに1300万人の失業者がでるであろうと予想された。このとき、政府が一番心配したのは、失業者のことではなく、会社の倒産であった。そこで政府は、戦争中に国や軍が注文したものについて、生産中止で納品がないのに、臨時軍事費という予算から費用をつぎつぎと支出していった。その額は8月15日から11月25日のGHQの中止命令がでるまでのあいだに、実に266億円に達した。
ーそのため日銀券の発行高は、6月末の261億円であったものが、12月には600億円近くにはねあがってしまった。こうして戦後インフレは、企業、とくに大企業をたすけるために、大金をばら撒いた政府自身の手でつくりだされることになった。一方、国民に対しては9月4日に、国会の施政方針演説で「一億総懺悔」を説いた。「懺悔」というのは、もともと宗教上のことばで、自分のまちがいを悔いて神仏に告白することである。首相は、この言葉を使って、戦争の責任は一億の国民全部にあるから、ともに懺悔しようではないかとよびかけ、戦争をおこし、国民を戦争に巻き込んでいった人々への責任追及をそらそうとしたのである。
ーこうして東久邇内閣は、国体護持と大企業擁護の役割ははたしたが、軍国主義をうちやぶり民主主義を作り上げていくことは、なにもしなかった(家永三郎「日本の歴史」)。

日本帝国の権力組織:
ー大日本帝国憲法(以下「帝国憲法」と略す)によれば、天皇は帝国の主権者、すなわち統治権の総括者であって、例えば法律の制定と国家毎年の歳出歳入の予算とは帝国議会の協賛をえなければならないとか、司法権は法律によって構成される裁判所におこなわさねばならないとか、帝国憲法の定める制限を受けるが、緊急勅令・独立命令の制定、行政各部の官制の制定、文部官の任免、陸海軍の統帥、その編制および常備兵額の決定、宣戦・講和および条約の締結、戒厳の宣告などの広範な独裁大権をもっていた。
ー大体において、帝国議会と裁判所に与えられた権限を除く国務についての決定と執行とは天皇の大権に属していたといってよい。ただし、天皇の国務に関する大権の行使は、国務大臣の輔弼によりおこなわれ、法律・勅令その他国務に関する詔勅は国務大臣の副署を要するとされていて、国務大臣の輔弼をまたずに大権を行使し、その副署なしに法律・勅令を公布し国務に関する詔勅を発することができないという制限が加えられていた。
ーそれは、天皇が神聖不可侵、すなわち法律上・政治上の責任を一切負わず、大権の行使はすべて国務大臣がその責に任ずることになっていたので、そのためには天皇の大権行使につけい国務大臣が輔弼の任を尽くさなければならなかったからである。
ーもっとも、国務大臣の輔弼については、帝国憲法の条文の規定と実際の運用とが必ずしも精密に符号せず、また憲法学院でも解釈が一様ではなかった。憲法の条文では「国務各大臣」が輔弼すると記されていたが、実際は国務大臣全員で組織する内閣が一体となって輔弼する慣行が終始一貫して変わらなかった(家永三郎「戦争責任」)。
徐々に追加していきますね☆
*2・26事件のとき、激怒した天皇は「輔弼」どうこうなど眼中になく「統帥権」を発動。自ら近衛師団を率いて反乱部隊(「暴徒」と呼んだ)を鎮圧するといきまいた。
統帥権発動の問題・2・26事件:
統帥権については国務大臣の輔弼が及ばず、天皇は輔弼者をもたぬ専制君主であるほかなく、参謀総長・軍令部総長のような「某ノ責二任」ずることのない補佐機関の上奏に対する允裁の責任はすべて軍の最高司令官すなわち大元帥である天皇自ら負わなければならないのである。
ー現に天皇は、2・26事件が生じ一時身近に輔弼責任者を欠いた際には、「朕自ラ近衛師団ヲ率ヒ、此ガ鎮定ニ当ラン」との決意を示し、「数十分毎二(待従)武官長ヲ召サレ行動(反乱)部隊鎮定二付御督促アラセレル」、鎮定の遅延に対し「直チニ鎮定スベク厳達セヨト厳命ヲ」発したと、待従武官長本庄繁の日記に明記されているとおり、なに人の輔弼・補佐をまつことなく大元帥としての統帥権を単独の意思により行使したのである。
ーところが、開戦と終戦とについては、すでに序節で述べたとおり、国務大臣の専管輔弼事項に属する開戦講和大権に、参謀総長・軍令部総長に同意権・拒否権を行使させた会議の決定をへて大権を行使してきたのであるから、閣議決定のみに基づいて行動したというのは事実に反する。統帥権の独立は、大正期以後は美濃部達吉・佐々木惣一のようなもっとも立憲主義的な憲法学者でさえこれを合憲としていたのであるから、まして憲法の専門家でもない天皇にその違憲性の認識を求めるのは期待可能性に反するゆえ、しばらく措くとしても、統帥権の範囲を宣戦・講和大権にまで拡大させたことについては、憲法違反の大権行使がなされていたとの評価は否定できず、常に憲法に従ってきたとの主張は、事実論としても法律論としても納得しがたいところである。
ー天皇がその周辺の輔弼者・補佐者や元老・重臣などから受ける影響は大きく、戦争に対する姿勢は必ずしも終始一貫していたとは見られず、ときにはできるだけ外交交渉による妥協を望み、ときには相当積極的に軍の意向を重んずるといった動揺がみられる。しかし、いずれにしても、軍が暴走したり横車を押したりするときに、これを抑止することは、大元帥として軍に対し絶対服従を命じえる天皇の権限において可能であるとともに責務であった(家永三郎「戦争責任」)
天皇の戦争責任:東大教授横田喜三郎氏著書「天皇制」より:
ー戦争の準備にも開始にも、天皇は深く関係している。みずから戦争を望んだのではないが、しいて反対することもなく、つぎつぎと軍部の政策に同意を与え、ついに戦争の開始にも同意を与えた。この天皇の同意によって、戦争の開始は、正式に最終的に確定した。そうしてみれば、法律的には、どうしても、天皇に第一次的な責任があるといわなくてはならない。
ー天皇みずから戦争を望んだわけではないということを考慮に入れて、実質的に考えても、戦争の準備と開始に深く関係し、結局はそれに同意したのであるから、やはり責任をまぬがれることができない。かりに主要な責任がないとしても、相当に重大な責任はおわなくてはならない。
ー日本人のうちには、天皇に責任があるというなら、すべての日本人が戦争に協力したのであるから、すべての日本人に責任があるといわなくてはならないというものがある。しかし、戦争を行うかどうかということについて、最後の正式な決定をするものは、より正確にいえば、決定の権力を有するものは、ひとり天皇だけであった。
ーこのような権力を有するものは、それを有しないものにくらべて、全く立場が違っており、まったく責任が異なってくる。大きな権力を有するものは、その権力の行使に対して、当然に、大きな責任をおわなくてはならない。権力をもって、責任をおわないということは、正義に反する(中略)戦争がすでに開始した後に、それに協力することは、べつな問題である。かりに協力したことに対して責任があるとしても、戦争を準備し、開始した責任にくらべれば、はるかに軽く、とうてい比較にならない。

憲法と天皇について:藤田尚徳(待従長の回顧)
ー我が国には厳として憲法があって、天皇はこの憲法の上規によって行動しなければならない、またこの憲法によって、国務上にちゃんと権限を委ねられ、責任をおわされた国務大臣がある。この憲法上明記してある国務各大臣の責任の範囲内には、天皇はその意思によって勝手に容喙し干渉し、これを掣肘することは許されない。だから内治にしろ外交にしろ、憲法上の責任者が慎重に審議をつくして、ある方策をたて、これを規定に遭って提出して裁可を請われた場合には、私にはそれが意に満ちても、意に満ちなくとも、よろしいと裁可スル意外に執るべき道はない。
戦後・戦争責任についての天皇の「御言葉」:
1975年10月に天皇と日本記者クラブとの会談が行われ、その実況がテレビによって放映された。その席上「ロンドンタイムス」記者中村浩二が「陛下は、いわゆる戦争責任についてどのようにお考えになっておられますか、おうかがいいたします」との質問に発し、天皇は
そういう言葉のあやについては、私はそういう文学方面はあまり研究もしていないのでよくわかりませんから、そういう問題についてはお答えできかねます」(「朝日」75年11月1日)と答えている。
ー天皇に対し直接端的に戦争責任を問い天皇が肉声でこれに答えるという、最初にしておそらく最後になるにちがいない機会であったと思われるが、これを視聴した国民の心に受けた衝撃のほどは、「朝日新聞」1975年11月30日「朝日歌壇」所載飯島敏江の作歌
「ことばの’あや’の仰せをいかに聞き給う水漬く屍は草むす屍は」の一首を読むことだけでも感知できるのではなかろうか。
ニューズウィーク記者との対談:
ー「戦争責任」という直接の問いに答えなかったけど、これに先立つ外国人記者との会見で、天皇は具体的にその実質にわたって答えている。「朝日新聞」1975年9月22日夕刊ニューヨーク支局発信の報道によれば、「ニューズウィーク」東京支局長の質問に対し、「戦争終結時に私は私自身の決定をした。というのは、首相が閣内で意見をまとめあげることができず、私に意見を求めてきたからで、私は自分の意見を述べ、自分の意見に従って決定した。戦争開始の際は閣議決定があり、私はその決定を覆すことができなかった。私はこれは日本の憲法の条項に合致すると信ずる」と答えたとのことであり、同紙同月23日号ロイター通信記者マイケル・二ールによる記事によれば、在京外人記者団との会見のときにも、「私が軍事作戦に関する情報を事前に受けていたことは事実です。しかし私はそれらの報告を、軍司令部首脳たちが細部まで決定した後に受けていただけなのです。政治的性格の問題や、軍司令部に関する問題については、私は憲法の規定に従って行動したと信じています」と答え、重ねて私は常に憲法に従って行動してきましたと強調したという。
「水漬く屍」「草生す屍」怨霊たち→嘘つき「大元帥」閣下の「お言葉」真実:
1、「杉山メモ」(杉山陸軍大臣)
ー1941年9月5日に参謀総長・軍令部長を「突然」「召サレ」首相立会いのもとでの「御下問」の記録に
、「南方作戦ハ予定通リ出来ルト思フカ」「絶対二勝テルカ」(大声にて)ア、分ツタ」(大声にて)
ー同9日の参謀総長の「南方作戦構想二就キ上奏ノ際御下問」に「作戦構想二就テハヨク分ツタ。南方ヲヤツテ居ル時北方カラ重圧ガアツタラドウスルカ」「ソレデ安心シタ。支那カラ兵力ヲ抽出スルコトハ大ナル困難ヲ件フニアラズヤ」。
ー同10日の「対南方動員二関スル上奏ノ際御下問」に「動員ヲヤツテ宜シイ」、11月2日の「国策再検討終了後東条総理陸海両総長列立上奏ノ際ノ御下問奉答」に「総理ヨリ11月1日ノ再検討最終連絡会議ノ細部二瓦リ詳細二奏上」したのを受けて、「海軍ハ鉄110万屯アレバ損害ガアツテモヨイカ。損害ハドノ位見込カ」「陸軍モ相当二損害ガアルト思フガ、運送船ノ損害等モ考ヘテ居ルダラウナ、防空ハヨイカ、朝鮮ノダムガ壊レタラドウスルカ」、同3日の「作戦計画上奏ノ節ノ御下問奉答」に「支那ノ租界ヲドウスルカ」「租界ハ香港ノ後デヤルダラウナ」「海軍ノ日次ハ何日カ」「(12月)8日ハ月曜日デハナイカ」「他ノ方面モ同ジ日カ」というように、重要な事項について「情報を」「細部まで決定した後に受けていただけ」ではなく、「細部まで」の立案計画の「上奏」を受け、「細部」にわたり疑問をただした上で允裁を与え、天皇の疑問が氷解し允裁が出なければ、実現のはこびにうつすことはできなかった事実である。
2、「木戸日記」(木戸公爵内大臣)
ー天皇が、対米英開戦をできるだけ避けようとしたことは認められるけど、同時に他面、内大臣木戸幸一が、その日記の1942年2月16日の条に、
拝謁(中略)陛下にはシンガポールの陥落を聴し召され天機殊の外麗しく、次々に累々たる戦果の挙がるについても、木戸には度々云ふ様だけれど、全く最初に慎重に充分研究したからだとつくづく思ふとの仰せり。真に感泣す。
ー同年3月9日の条に、
拝謁す。御召により御前に伺侯したるに、竜顔殊の外麗しくにこにこと遊され、「余り戦果が早く挙がり過ぎるよ」との仰せあり。7日ジャバ方面ににてはパンドンの敵軍は降伏を申出で、目下軍は蘭印の全面降伏に導かんとしつつあり、スラバヤの敵軍も降伏し、又ビルマ方面にてはラングーンも陥落せりとの御話あり。真に御満悦の御様子を拝し、感激の余り頓には慶祝の言葉もでざりき。
とそれぞれ書きとどめているような事実もあわせ考えなければなるまい。
*国民は快進撃に酔い「戦争をはじめてよかった」と誰もが信じて疑わず。しかし「緒戦」の’大勝’は準備をしたものが準備のないものに奇襲を行いあげた戦果に過ぎない。これからが大変なのだ。そう考えた人は稀だった。
敗戦直後の1946年の天長節当日に東京大学総長南原繁教授が学生に対する演説のなかで、
ー今次の大戦について政治上法律上、陛下に何の御責任のないことはかく明白でありましても、それにも拘らず、その御代に於てかかる大事が惹き起こされ、そして肇国以来の完全なる敗北と悲惨な状態に国民が陥ったことについて、御宗祖に対し、また国民に対し、道徳的責任精神的御責任を最も強く感じさせられるのは陛下であると拝察するのであります(南原「祖国を興すもの」)。
と述べた。さらに京都帝国大学教授であった田辺元が同年春に公刊した「政治哲学の急務」のなかで、
ーいわゆる戦争犯罪者として告発されて居る要人のみが、戦争勃発の責任を負ふべきものではない(中略)国家を代表し国民を統べらるる天皇が、外国に対し戦争の責任を負はれることは少なくとも道徳上当然の事であるといへる。私は此点に関する天皇の御態度を、畏多いけれども遺憾とするものである。側近に人無き御不幸を嘆息せざる得ない。否、進んで憚りなく言ふことが許されるならば、外国に対し潔く責任を負はるるのみならず、国民に対してもまた、現在より一層切実な責任感を表現敢てせられることが願はしかつたのである。天皇こそ戦争に対する責任の帰属中心であると外国人の思推するのは、決して理由無しといふことは出来ない。
と論じている。
強制的に侵略戦争ないし無謀な戦争に狩り出された徴兵制下の兵士の対極に、国家の主権者、統帥権の総括者としての天皇が立つ。天皇の戦争責任についてはどうか。帝国憲法第3条の君主無答責の規定により、天皇に法律上の責任を問う余地のないことは明白である。しかしそれは「国内法」に関するかぎりであって、外国からの責任追及を免除する国際法上の根拠はない。現に日本の反対にも関わらず第一次大戦の戦争責任につきドイツ皇帝ウィルヘルム二世の裁判をおこなう条文をふくむ平和条約が締結されたのである。連合国のA級戦犯裁判をめぐり、天皇を起訴せよという主張が連合国内でも強かったが、天皇の戦争責任が問われなかったのは、アメリカが政治上の判断から不起訴の方針を貫いた結果であった。
ー↑に参照したよう敗戦直後、連合軍側からの天皇の責任追及の声が高かったばかりでなく、国内でも解放された共産党員や共和主義者が、天皇制廃止と天皇の戦争責任とを高唱したが、天皇制護持の立場にあって天皇に敬虔な尊崇の情をいだいている南原や田辺のようなアカデミシャンでさえもが、このような発言をしていることは忘れてはならないだろう(家永三郎「戦争責任」)。
ーくわえて国内法の解釈と運用は「国際的」に通用する法理として認められていたのではない。15年戦争敗北後の連合軍の戦犯裁判では、例えば極東国際軍事裁判所条例第6条に「被告人がその政府若しくは上司の命令に従って行動したとの事実は(中略)それ自体、当該当被告人をその起訴された犯罪についての責任から免れさせるに足らないものとする」と定められている。上官の命令に服従しておこなった下級者の行為であっても、免責されず、多くのC級戦争犯罪人が死刑をふくむ厳罰に処せされている。いわば「無法地帯」であった旧皇軍において上官の命令を拒否することは、少なくとも兵士に関する限り、期待可能性がなかったように思われるが、こんな証言もあるので紹介したい、
ー上官の命令は絶対であり、それを拒否し、反抗することは当時許されることではなかった。それでも非道の命令に対して、命をかけて反抗した者もなかったわけではない。非道な命令を拒否することなく、それに従ったということは、自分もそれを当然と考え、それを認めたか、または自分では正しくない、と思いながらも、そして反抗して自分が処刑されるよりはそれに従った方が自分にとって有利である。と打算した結果にほかならない。それならその行為に対して、みずから責任をとるべきは当然である。要するに自己の行為に対して責任をとるかとらぬか二つに一つである。命令者は命令者としての責任があり、実行者には実行者としての責任があるのである(富永正三「あるB・C級戦犯の戦後史・ほんとうの戦争責任とは何か)。
天皇機関説(てんのうきかんせつ)とは、大日本帝国憲法下で確立された憲法学説で、統治権は法人たる国家にあり、天皇はその最高機関として、内閣をはじめとする他の機関からの輔弼(ほひつ)を得ながら統治権を行使すると説いたものである。ドイツの公法学者ゲオルグ・イェリネックに代表される国家法人説に基づき、憲法学者・美濃部達吉らが主張した学説で、天皇主権説(穂積八束・上杉慎吉らが主張)などと対立する。
概要[編集]
天皇機関説は、1900年代から1935年頃までの30年余りにわたって、憲法学の通説とされ、政治運営の基礎的理論とされた学説である[1]。憲法学者の宮沢俊義によれば、天皇機関説は、次のようにまとめられる。
国家学説のうちに、国家法人説というものがある。これは、国家を法律上ひとつの法人だと見る。国家が法人だとすると、君主や、議会や、裁判所は、国家という法人の機関だということになる。この説明を日本にあてはめると、日本国家は法律上はひとつの法人であり、その結果として、天皇は、法人たる日本国家の機関だということになる。 これがいわゆる天皇機関説または単に機関説である。(太字は原文傍点)
— 宮沢俊義『天皇機関説事件(上)』有斐閣、1970年。
1889年(明治22年)に公布された大日本帝国憲法では、天皇の位置付けに関して、次のように定められた。
第1条:大日本帝國ハ萬世一系ノ天皇之ヲ統治ス(天皇主権)
第4条:天皇ハ國ノ元首ニシテ統治權ヲ總攬シ此ノ憲法ノ條規ニ依リテ之ヲ行フ(統治大権)
後述するように、天皇機関説においても、国家意思の最高決定権の意味での主権は天皇にあると考えられており、天皇の政治上の権限は否定されていない。しかしながら、こういった立憲君主との考え方は大衆には浸透していなかったようで(美濃部の弁明を新聞で読んだ大衆の反応と、貴族院での反応には温度差があった)、一連の騒動以後は天皇主権説が台頭し、それらの論者は往々にしてこの立憲君主の考えを「西洋由来の学説の無批判の受け入れである(『國體の本義』より要約)」と断じた。
主権概念との関係[編集]「主権」も参照
「主権」という語は多義的に解釈できるため注意が必要である。
「統治権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、国家と答えるのが国家主権説である。一方で、「国家意思の最高決定権としての主権を有するのは何か」という問いに対して、「君主である」と答えるのが君主主権説、「国民である」と答えるのが国民主権説である。 したがって、国家主権説は君主主権説とも国民主権説とも両立できる。美濃部達吉の天皇機関説は、統治権の意味では国家主権、国家意思最高決定権の意味では君主主権(天皇主権)を唱えるものである。美濃部は主権概念について統治権の所有者という意味と国家の最高機関の地位としての意味を混同しないようにしなければならないと説いていた(美濃部達吉『憲法講話』)。
天皇主権説との対立点[編集]
主権の所在天皇機関説 - 統治権は法人としての国家に属し、天皇はそのような国家の最高機関即ち主権者として、国家の最高意思決定権を行使する。天皇主権説 - 天皇はすなわち国家であり、統治権はそのような天皇に属する。これに対して美濃部達吉は統治権が天皇個人に属するとするならば、国税は天皇個人の収入ということになり、条約は国際的なものではなく天皇の個人的契約になるはずだとした[2]。国務大臣の輔弼天皇機関説 - 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼が不可欠である(美濃部達吉『憲法撮要』)。天皇主権説 - 天皇大権の行使には国務大臣の輔弼を要件とするものではない(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。国務大臣の責任天皇機関説 - 慣習上、国務大臣は議会の信任を失えば自らその職を辞しなければならない(美濃部達吉『憲法撮要』)。
天皇主権説 - 国務大臣は天皇に対してのみ責任を負うのであり(大権政治)、天皇は議会のかかわりなく自由に国務大臣を任免できる(穂積八束『憲法提要』)。議会の意思が介入することがあれば天皇の任命大権を危うくする(上杉慎吉『帝国憲法述義』)。索
天皇機関説事件(てんのうきかんせつじけん)とは1935年に起こった事件。
概要[編集]
軍部の台頭と共に国体明徴運動が起こり、思想・学問の自由は圧迫されてゆき、天皇機関説は国体に反するとして攻撃を受け始めた。1935年(昭和10年)2月18日、貴族院本会議の演説において、菊池武夫議員(男爵議員・陸軍中将・在郷軍人議員)が、美濃部達吉議員(東京帝国大学名誉教授・帝国学士院会員議員)の天皇機関説を国体に背く学説であるとして「緩慢なる謀叛であり、明らかなる叛逆になる」とし、美濃部を「学匪」「謀叛人」と非難、井田磐楠らと貴衆両院有志懇談会をつくり機関説排撃を決議した。菊池議員はこの前年にも足利尊氏を評価する記事を10年以上前の同人誌に書いた中島久万吉商工大臣を「日本の国体を弁えない」と非難して辞任に追い込んでいる。菊池議員はそもそも、南北朝時代に南朝方に従った菊池氏の出身で、天皇を神聖視する陸軍の幹部でもあり、また、右翼団体の国本社とも関係があった。この菊池議員の演説をきっかけに軍部と右翼による機関説への攻撃が激化する。同年2月25日、美濃部議員が「一身上の弁明」として天皇機関説を平易明瞭に解説する釈明演説を行い、議場からは拍手が起こり、菊池議員までもがこれならば問題なしと語るに至った。それでも議会の外では右翼団体や在郷軍人会が上げた抗議の怒号が収まらなかった。しかしそうした者の中にはそもそも機関説とは何たるかということすら理解しない者も多く、「畏れ多くも天皇陛下を機関車・機関銃に喩えるとは何事か」と激昂する者までいるという始末だった。

ラテン語⇒天皇機関説事件Tennouki est in ratione constituta positam in Constitutione de Imperial Roman Empire quo iure ad regendum saluis statum et corporis et imperator est summa institutione et instituta talis ut scrinium. ut dicitur in eius principatum exercere dum questus est gladio . Et hoc est esse in doctrina constitutionalis scholar Tatsuyoshi Minobe secundum enim nationalis corporation doctrina quae per German publici iuris scholar Georgius Jälinek qui confligit cum Imperatore de doctrina de regno ( Hozumi Yatsuka , Uesugi Shinkichi et aliis).
천황 기관설 天皇機関説事件(텐의 우기 관절)은 일본 제국 헌법 하에서 확립 된 헌법 학설에서 통치권 은 법인 한인 국가 에 있고, 천황 은 최고 기관 으로서 내각 을 비롯한 다른 기관 에서 輔弼 을 얻으면서 통치권을 행사한다고 말한 것이다. 독일 의 공법 학자 게오르그 에리넷쿠 로 대표되는 국가 법인 설 에 따라 헌법 학자 미노 베 다쓰 키치 들이 주장하는 학설에서 천황 주권 이론 ( 하세八束 · 우에스기慎吉 들이 주장) 등과 대립한다.
美濃部達吉(日语:美濃部 達吉,1873年5月7日-1948年5月23日),是日本著名宪法学及行政法學家、法政大学通信教育学院创办者、前貴族院議員
ポーランド語⇒Tatsukichi Minobe (jap. 美濃部 達吉 Minobe Tatsukichi, ur. 7 maja 1873, zm. 23 maja 1948[1]) – japoński prawnik.。

 美濃部達吉の「一身上の弁明」演説
去る2月19日の本会議におきまして、菊池男爵その他の方か私の著書につきましてご発言がありましたにつき、ここに一言一身上の弁明を試むるのやむを得ざるに至りました事は、私の深く遺憾とするところであります。……今会議において、再び私の著書をあげて、明白な反逆思想であると言われ、謀叛人であると言われました。また学匪であると断言せられたのであります。日本臣民にとり、反逆者、謀叛人と言わるるのはこの上なき侮辱であります。学問を専攻している者にとって、学匪と言わるることは堪え難い侮辱であると思います。……いわゆる機関説と申しまするは、国家それ自身を一つの生命あり、それ自身に目的を有する恒久的の団体、即ち法律学上の言葉を以て申せば、一つの法人と観念いたしまして、天皇はこれ法人たる国家の元首たる地位にありまし、国家を代表して国家の一切の権利を総攬し給い、天皇が憲法に従って行わせられまする行為カ、即ち国家の行為たる効カを生ずるということを言い現わすものであります。

フランス語→昭和天皇(裕仁大元帥閣下)=Hirohito ou Hiro-Hito (裕仁?), né le 29 avril 1901 à Tokyo (1901年4月29日東京都出身)→旧「天長節」「天皇誕生日」(嘲笑)et(そして) mort le 7 janvier 1989 dans la même ville(1989年1月7日同じ町で崩御?(ザ「御ゲケツ」闘病数ヶ月後?(嘆息), est empereur du Japon du 25 décembre 1926 à sa mort(1926年12月25日に即位し死ぬまで天皇陛下に居座った). Bien que le nom d'« Hirohito(裕仁) » soit usuel en Occident(落ちる(沈む)西洋(欧米), au Japon(日本へ) on le désigne(図案(下絵)模様), depuis sa mort(氏が死んでから), par son nom de règne, Shōwa Tennō (氏の名称は昭和天皇となる), « empereur Shōwa »(昭和皇帝).Fils de l'empereur Taishō (大正天皇)et(そして) de l'impératrice Teimei(必須(緊急)の大命?), frère(兄弟=裕仁は長男(嫡子) des princes Yasuhito Chichibu(秩父宮雍仁(やすひと)親王少将=ドイツ語→Prinz Chichibu Yasuhito (jap. 秩父宮雍仁親王Chichibu-no-miya Yasuhito-shinnō; * 25. Juni 1902 in Tokio(1902年6月25日東京出身) als Atsu-no-miya Yasuhito-shinnō; † 4. Januar 1953 in Fujisawa(1953年1月4日藤沢で死去) war der zweite Sohn des Tennō Taishō(大正天皇次男) und Bruder des Tennō Shōwa(昭和天皇の弟) und damit Mitglied des japanischen Kaiserhauses(日本の天皇). Wie viele andere Mitglieder des Kaiserhauses dieser Zeit war auch er ein General in der Kaiserlich Japanischen Armee(大日本帝国陸軍少将), Nobuhito Takamatsu(高松宮宣仁(のぶひと)親王海軍中佐=イタリア語→principe Takamatsu (高松宮宣仁親王 Takamatsu-no-miya Nobuhito Shinnō?; Tokyo, 3 gennaio 1905(1905年1月3日東京出身) – Tokyo, 3 febbraio 1987(1987年2月3日東京で死去) fu il terzogenito dell'imperatore Taishō e dell'imperatriceTeimei(大正天皇と貞明皇后の三男) e fratello minore dell'Imperatore Hirohito(天皇裕仁の弟). Dalla metà degli anni '20 fino alla fine della seconda guerra mondiale(第二次世界大戦終結20周年?), perseguì una carriera nella Marina imperiale giapponese, arrivando al grado di capitano(大日本帝国海軍大尉) et Takahito Mikasa(三笠宮崇仁(たかひと)親王少佐=英語⇒akahito, Prince Mikasa (三笠宮崇仁親王 Mikasa-no-miya Takahito Shinnō, 2 December 1915(1915年12月2日) – 27 October 2016(2016年10月27日死去) was a member of the Imperial House of Japan(日本の皇族). He was the fourth and youngest son of Emperor Taishō and Empress Teimei (大正天皇と貞明皇后の四男(末弟)and was their last surviving child(最も長寿) the last surviving paternal uncle of Emperor Akihito(明仁天皇の叔父として生き残った). His eldest brother was Emperor Shōwa (長兄は昭和天皇裕仁→Hirohito). After serving as a junior cavalry officer in the Japanese Imperial Army during World War II第二次世界大戦では大日本帝国陸軍騎兵隊尉官(将校)を務めた), il est le 124e empereur (裕仁氏は124代目天皇)selon la tradition shintō(神道の伝統). Son règne, le plus long de l'histoire japonaise (62 ans=日本史上最長62年間在位), définit l'ère Shōwa (昭和=限定(有限) d'où(あるいは) il tire(装う?うんざりする?) son nom posthume(死後の名前).L'empereur Shōwa est un des personnages majeurs de la Seconde Guerre mondiale(昭和天皇は第二次世界大戦中、戦争指導最高司令官). La question de sa responsabilité personnelle dans les activités militaires(軍事的活動面での個人的戦争責任問題(事柄) et (さらに)les crimes de guerre du Japon en Asie avant puis durant la Seconde Guerre mondiale(第二次世界大戦前中、アジアにおいての日本の戦争犯罪) a eu une grande importance politique et fait l'objet de nombreux travaux historiques. .日本の戦争犯罪への責任→Accountability for Japanese war crimes[edit]Some historians believe Emperor Hirohito was directly responsible for the atrocities committed by the imperial forces in the Second Sino-Japanese War (多くの歴史家たちは天皇裕仁は直接に第二次中日戦争中、日本軍が行った残虐行為の責任を持つと信じている)and in World War II(おなじく第二次世界大戦). They feel that he, and some members of the imperial family (歴史家たちは天皇と少なからずの皇族たち)such as(例えば) his brother Prince Chichibu(氏(裕仁)の弟秩父宮雍仁親王少将), his cousins Prince Takeda(氏の従兄弟たち竹田宮恒徳王中佐⇒=ベトナム語⇒Takeda Tsuneyoshi (竹田恒徳(竹田宮恒久王少将(北白川宮能久親王大将の第1王子)の第1王子)+北白川宮成久王大佐(恒久王の異母弟(能久親王の第3王子)23年、パリで自動車事故死・享年36歳)の甥) Trúc Điền Hằng Đức?, 1909-1992) là hoàng thân trong Hoàng tộc Nhật Bản, con trai của Thân vương Takeda Tsunehisa, và là một sĩ quan của Lục quân Đế quốc Nhật Bản.) and Prince Fushimi(さらに伏見宮博恭王海軍大将=ロシア語⇒Принц Хироясу из линии Фусими (яп. 伏見宮博恭王(伏見宮貞愛親王元帥の第1王子) Фусими-но-Мия Хироясу-о, 16 октября 1875, Токио(1875年10月16日東京出身) — 16 августа 1946, там же(1946年4月16日死去) — японский флотоводец, 23-й глава рода Фусими-но-мия (младшей ветви Императорского дома Японии).), and his uncles Prince Kan'in(同じく彼の叔父たち,閑院宮載仁親王元帥=ドイツ語→Prinz Kan’in Kotohito (jap. 閑院宮載仁親王(伏見宮邦家親王の第16王子=伏見宮貞愛親王(第14王子)の異母弟及び伏見宮博恭王の叔父), Kan’in-no-miya Kotohito-shinnō; * 10. November 1865 in Kyōto(1865年11月10日京都出身); † 20. Mai 1945(1945年5月20日死去) war ein japanischer Generalfeldmarschall (陸軍元帥→Gensui) der Kaiserlich Japanischen Armee, der zwischen 1931 und 1940 Chef des Generalstabes (1931年から1940年まで参謀総長)der Kaiserlich Japanischen Armee (大日本帝国陸軍参謀本部→Sanbō Honbu) war.) Prince Asaka(朝香宮鳩彦王大将=スペイン語⇒El Príncipe Yasuhiko Asaka (Asaka Yasuhiko en japonés, 朝香宮鳩彦王(久邇宮朝彦親王(伏見宮邦家親王の第4王子・貞愛親王、載仁親王の異母兄)第8王子(久邇宮邦彦王大将(第3王子+長男久邇宮朝融王中将(香淳皇后良子の同母兄)梨本宮守正王(第4王子)の異母弟及び東久邇宮稔彦王(第9王子)の異母兄)), Asaka-no-miya Yasuhiko-ō, Kyoto, 20 de octubre de 1887(1887年10月20日京都出身) – Atami, prefectura de Shizuoka, 12 de abril de 1981(1981年4月12日静岡県熱海で死去) de Japón, fue el fundador de una rama colateral de la Familia imperial japonesa (日本の皇族)y un oficial de carrera en el Ejército Imperial Japonés. ) and Prince Higashikuni(及び東久邇宮稔彦王大将=インドネシア語⇒Pangeran Naruhiko Higashikuni (東久邇宮稔彦王lahir di Kyoto, Jepang, 3 Desember 1887 (1887年12月3日京都出身)– meninggal di Tokyo, Jepang, 20 Januari 1990 pada umur 102 tahun(1990年1月20日東京で死去。102歳の長寿) adalah Perdana Menteri Jepang ke-43, menjabat dari 17 Agustus 1945 hingga 9 Oktober 1945(1945年8月17日から10月9日まで首相), selama 45 hari. Ia merupakan satu-satunya keluarga kerajaan Jepang yang mengepalai kabinet(日本の内閣). Ia merupakan pendiri Chiba Institute of Technology(千葉技術施設?) should have been tried for war crimes(戦争犯罪で告発されるべきだった).The debate over Hirohito's responsibility for war crimes(裕仁の戦争犯罪への責任に関する議論) concerns how much real control the Emperor had over the Japanese military during the two wars(2つの戦争間において、天皇はどれだけ実際に日本軍を管理(掌握)していたかを考慮). Officially(公式には) the imperial constitution(帝国憲法), adopted under Emperor Meiji(明治天皇によって採用された), gave full power to the Emperor(天皇に全権を与えていた). Article 4 prescribed that(第四条が規定するのは→), "The Emperor is the head of the Empire(”天皇は帝国の元首), combining in Himself the rights of sovereignty(自ら主権に混合している), and (加えて)exercises them(遂行(実施)すること), according to the provisions of the present Constitution(現憲法の条項(用意)による”)", while(一方(その間), according to article 6(第六条によれば→), "The Emperor gives sanction to laws(”天皇は法律を是認(許可)する) and(加えて) orders them to be promulgated(それらを布告(命令) and(そして) executed(遂行(実施)する”)", and (及び)article 11(第11条), "The Emperor has the supreme command of the Army and the Navy(”天皇は陸海軍を統帥す”)." The Emperor was thus the leader(”それがゆえ(だから)天皇は指導者) of the Imperial General Headquarters(皇国大本営(戦争指導最高会議).[40] Poison gas weapons(毒ガス兵器), such as phosgene(例えばホスゲン(有毒ガスで化学兵器として使用される), were produced by Unit 731 (は731部隊によって生産された)and(さらに) authorized by specific orders given by Hirohito himself(裕仁彼自身による特定の(明確な)命令により承認(許可), transmitted by the chief of staff of the army(陸軍首脳部により送り届けられた). For example(例えば), Hirohito authorised the use of toxic gas 375 times during the battle of Wuhan from August to October 1938(1938年8月、武漢の戦い(攻略戦)の間、裕仁は有毒ガス使用を375回許可した).[2] ポルトガル語→戦後の昭和天皇=Reinado Pós-Guerra Como o Imperador (皇国(帝国)escolheu seu tio, Príncipe Higashikuni Naruhiko como Primeiro Ministro para(東久邇首相=宮稔彦王大将) assistir(補助(協力) a ocupação(占領軍), houve tentativas (傾向)por numerosos líderos de vê-los em julgamento por crimes de guerra(多数の指導者たちが戦争犯罪で裁かれた). Muitos membros da família imperial (さらなる皇族たち)pressionaram (圧力)o Imperador a abdicar ao trono(天皇の退位), de modo que um dos Príncipes poderia servir como regente, até que o Príncipe Herdeiro Akihito(明仁皇太子) tivesse idade para assumir o trono[11]. Em 27 de fevereiro de 1946(1946年2月27日), o irmão mais novo do Imperador(天皇(皇帝), Príncipe Takahito(三笠宮崇仁親王) levantou-se no Conselho Privado e, indiretamente(直接じゃなく), pediu ao Imperador(天皇) para renunciar(放棄) e aceitar a responsabilidade(責任) pela derrota do Japão(日本の敗北). 追加情報=フランス語→Nashimoto Morimasa梨本宮守正王元帥(A級戦犯容疑者)Le prince Nashimoto Morimasa (梨本宮守正王, Nashimoto no miya Morimasa ō?), 9 mars 1874 – 2 janvier 1951(1874年3月9日ー1951年1月2日), est un membre de la famille impériale du Japon(日本の皇族), maréchal dans l'armée impériale japonaise(皇国陸軍元帥). Oncle par alliance de l'empereur Hirohito(天皇裕仁と提携(協調), un oncle de sa consort(氏(裕仁)の叔父、配偶者), l'impératrice Kōjun et beau-frère du prince héritier Yi Un de Corée(大韓帝国王子이우(李鍝, 1912년 11월 15일 ~ 1945년 8월 7일)는 일본 제국의 왕공족, 육군 군인이다.+広島で被爆死)李鍝(り ぐう、イ・ウ、1912年11月15日 - 1945年8月7日)は、李王家の一族で、日本の公族) le prince Nashimoto est le seul membre de la famille impériale arrêté pour crime de guerre pendant l'occupation américaine du Japon à la suite de la Seconde Guerre mondiale.Après-guerre(梨本宮は戦後、連合国(アメリカ)占領軍GHQによりただ一人、戦犯容疑者に指名された) Le 2 décembre 1945, le général Douglas MacArthur, gouverneur militaire du Japon pendant l'occupation américaine, ordonne l'arrestation du prince Nashimoto comme criminel de guerre de « classe A »(1945年12月2日、司令官ダグラス・マッカーサー元帥は、A級戦犯容疑者として梨本宮の逮捕を命令した) , en grande partie pour son rôle dans le soutien au shintoïsme d'État. (国家神道推奨においての役割)Nashimoto Morimasa a été prêtre en chef du Ise-jingū de 1937 jusqu'en 1947(梨本宮守正王は1937年から1947年まで伊勢神宮の主宰だった). Il a également été le deuxième membre (2番目の皇族)le plus ancien(さらに年長?の) de la famille impériale (皇族=après le prince Kotohito Kan'in(閑院宮載仁親王元帥の後) durant la Seconde Guerre mondiale(第二次世界大戦の間).L'arrestation du prince provoque une grande consternation parmi les Japonais car cela ouvre la possibilité que l'empereur Shōwa(梨本宮逮捕は昭和天皇に追及がおよぶ可能性を日本人の間で憂慮?するのを挑発) 
*追加参照⇒1、「3月事件」(1932年=橋本欣五郎(大佐・桜会会長(日中戦争勃発後、連隊長として召集(現役復帰)。南京大虐殺時の部隊長)・大日本青年党(のち大日本赤誠会に改称)総裁・翼賛政治会総務(1942年に衆議員議員に当選)・A級戦犯⇒終身刑)・大川周明(法学博士・極右組織行地社及び猶存社所長・神武会会長・(唯一の民間人)A級戦犯容疑者(ウェッブ裁判長(豪州人)は「精神異常」(パジャマに下駄で出廷・開廷中に脱ぎ始めたり・ドイツ語や英語でわめき(支離滅裂⇒法廷内は失笑に包まれた)泣き出したり・何度も東条の頭を引っぱたいたりの奇行)と判断し、除外)⇒梅毒による「精神障害」として入院(そのまま裁判は終了)公職追放・57年まで存命)2、「5・15事件」(犬養首相殺害(再び大川も関与した)・政党政治の終わり)3、「10月事件」(橋本欣五郎(55年に釈放(公職追放解除後の翌年、参議院選挙に出馬し落選)57年病死)・大川周明)4、「2・26事件」(‘1936年)=再び橋本も関与(そのため予備役行き))と続く)。



















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